小平町で相続にお困りの方へ

  • 平日は仕事で忙しいので相続手続きを代行してもらいたい。
  • 小平町の近くに相続について相談できる専門家がいない。
  • 銀行に電話で死亡の連絡をしたら口座が止められてしまった。
  • 自分は札幌市に住んでいるが、小平町にある実家の相続について相談したい。
  • 足の不自由な相続人がいるので、小平町の自宅まで相談に来てほしい。

このようなことでお困りではないですか?
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、小平町を含む留萌地方を対象に、相続と遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご相談ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません

小平町の特徴と相続

小平町の特徴

小平町の道の駅おびら鰊番屋にある松浦武四郎像小平町の人口は、3148人(令和元年5月1日現在、小平町HP参照)で、“海と太陽と緑の里というキャッチフレーズ”があり、自然環境に恵まれた町です。

小平町の臼谷海岸、富岡海岸は、波が穏やかな北海道では珍しくサーフスポットもあります。

小平町は、漁業と農業、畜産が基幹産業となっており、ウニ、ほたて、たこ、そば、米、ジャガイモ、アイボリーメロンなどが有名です。

また、望洋台は、その名の通り、海が望めるスキー場となっており、絶景の景色を眺めながらスキーが楽しめるスポットとなっております。

このように、小平町は、春夏秋冬を通じて自然と食文化を楽しめる町となっており、小さな町であるものの北海道内で存在感がある町となっております。

小平町の相続の特徴

自然環境に恵まれ、食文化も豊かな小平町ですが、人口は、減り続けています。平成元年には、5500人を超えていた小平町の人口は今では、3000人台前半となっております。

人口が3000人前後であると、少子化のため学校が維持できず、中学、高校を中心に学校が減少していきます。

小平町も、他の人口が小規模の市町村と同様に高等学校の普通科が無くなりました

高等学校が地元に無くなると、15歳頃から札幌圏や旭川市など大都市に移住することが多くなります。

そして、小平町の地元には、実家の両親のみが暮らし、子供は、札幌圏や旭川周辺にいるという状況が生じます。

このように家族がバラバラの地で暮らしていると、いざ相続が発生した時に相続の話し合いがなかなか進まないということが起こります。

相続手続きは、お亡くなりになった方が遺言書を残していない限り、必ず相続人様全員が話し合いをし、遺産それぞれに対してどのように分けるか、一つの結論を出さなければならないので、なかなか大変な作業です。

例えば、地元の相続人の方が平日働いている場合、相続に必要な戸籍集めだけで、2か月くらいかかってしまうことがあります。

そのような場合には、相続の専門家に任せるということも考えてよいと思います

小平町まで無料で訪問相談いたします

たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、小平町など留萌地方まで、無料で出張相談をしております

相続の状況は、ご家庭ごとに全く異なりますので、相続について数多くの経験をした専門家でないと対応しきれない性質があります。

たまき行政書士は相続や遺言作成が専門ですので、ご家庭の状況を深く伺い最適な相続の解決策をご一緒に考えます

まずは、お気軽にお電話やメール・LINEをしていただけましたらと思います。

小平町など留萌管内でよくある3つのお問い合わせ

1. 相続人が離れたところに住んでいるが、円満に相続手続きをするにはどうしたら良いか。

普段仲の良い家族でも、遺産相続の際に揉めてしまうということがあります。これは、普段の話し合いの状況とは異なり、相続に関しては、相続人間で利益が相反する状況になるからです。

相続の専門家が手続きに関与した場合、中立な第三者の立場から、相続の分け方の一般的な例を数多く示すことにより、すんなりと話し合いがまとまることが期待できます。

たまき行政書士事務所では、相続の前も後も、家族がもめないよう円満な解決を目指し、相続手続きの代行をいたします

2. 相続に必要な戸籍の範囲がわからない。

戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は必ず隙間なく取得する必要があります。また、戸籍筆頭者の本籍地で取得するという原則があります。しかも、本籍は基本的に番地まで特定する必要があります。

この一連の収集がなかなか難しいのです。

なぜなら、考えてみると普段から亡くなった方の本籍地を意識し、常に本籍地の移動を記録して生活しているという方はいないからです。

そのため、戸籍の収集方法としては、新しい戸籍(死亡時の戸籍)から古い戸籍に一つずつ遡るという作業が必要になります。

行政書士は、職権で戸籍をお客様に代わりすべて取り寄せることができます

もし、行政書士に相続手続きを任せたときには、相続に必要な戸籍を取りに役所に何度も行く必要はなくなります。

3. 銀行の口座が凍結したが手続きがわからない。

銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、北海道銀行北洋銀行、留萌信用金庫(るしん)、小平郵便局(ゆうちょ銀行)南るもい農業協同組合(JA南るもい)でも同じです。

銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、銀行は凍結を解除しません

たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験がありますまずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください

たまき行政書士事務所の相続費用について

相続手続きの流れ相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です

たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。

比較をすると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております

※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。

例えば、たまき行政書士事務所であれば、

  • ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
  • ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。

詳しくは、安心の費用をご覧ください。

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません

また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません

無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。

たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、小平町であれば、予定が空いていれば翌日にでもご自宅に無料訪問相談が可能です。

平日にご予約いただければ、土日も訪問することができますので、ぜひ無料訪問相談をご利用ください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

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  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
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行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。