生前贈与とは
相続の基礎知識生前贈与とは、生きているうちに贈与契約を結び、金銭等を誰かに渡すという行為です。相続における生前贈与の使われ方のほとんどは、親が生きているうちに自分の子に現金等を贈与しておき、子供にできるだけ負担がかからないように相続税対策をすることを目的としています。
相続における生前贈与で注意すべきことは、生前に贈与した額のすべてで相続税を回避できるわけではないということです。
具体的には、相続開始前(死亡前)3年以内に行われていた生前贈与は、相続財産として持ち戻される(加算される)ため、相続税に関係する相続財産となります。国税庁のホームページに正式な見解が出ておりますのでよろしければご参照ください。
生前贈与のポイント
相続税には、一定の控除額(例えば、相続人3名の事案であれば、相続税の控除額は4800万円。相続財産合計がこの額を下回る場合、相続税の申告も納税も不要)があり、すべての方に相続税がかかるわけではありません。
北海道における相続では、不動産(特に土地)の価格が東京23区等に比べると格段に低いため、ほとんどの方が生前贈与などの対策をしなくても、相続税の対象となる案件とはならないのが現状です。
※ 不動産の評価は、宅地であれば、基本的には路線価という方式で割り出します。路線価は国税庁のHPで公開されております。
無理な生前贈与は、遺産分割協議の際に相続人様同士で揉める原因になりかねないので、生前贈与は慎重に行う必要があります。
アドバンス
生前贈与には、暦年贈与、住宅資金の贈与の特例、相続時精算課税制度など様々な制度があります。不動産オーナー業をしている方や、会社役員の方、多額の預貯金をお持ちの方が生前に相続税対策を行う場合には、相続に詳しい税理士の方に相談するのが適切でしょう。
あくまで私見ではありますが、北海道の一般のご家庭においては、生前贈与等の相続税対策は急いでなさらなくてもよいと思います。
北海道の一般家庭のほとんどが、相続税の発生する相続財産額に達していないからです。
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