公共債(国債、道債等)の相続でお困りの方へ
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- 故人が地方銀行あるいは信用金庫で国債を保有していたようだ。
- 故人が生前に「国債を持っている」と話していたが、どのくらい持っていたのか不明である。
- 国債の相続手続きはどのように行えばよいのか銀行に問い合わせたが、窓口担当者の方の説明がよくわからなくてあきらめた。
このようなことでお困りではないですか。
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、公共債の相続手続きの経験が多くあります。公共債の相続でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。
まずは、状況をお電話やメールあるいはラインにてお伝えください。
北海道内の方については、無料でご自宅訪問相談をさせていただいております。
公共債の相続について
公共債(国債や道債)の相続は、
- 公共債を解約し、現金化して相続人の方の口座に振り込みを行う
- 公共債のまま相続人様が相続する(名義変更する)
という2種類の方法があります
銀行や信用金庫によっては、一つ目の解約手続きのみ受け付けている場合もあります。その場合は、普通預金の相続手続きとそれほど変わりませんので、ここでは割愛します。
ここでは、公共債のまま相続する手続き(名義変更、移管手続きともいいます)の流れについて説明します。
公共債(国債や道債)を保有していると思われる銀行や信用金庫に、死亡日時点の残高証明書の発行を請求します。
故人の保有していた公共債の確認は、一部例外はありますが、相続人、もしくは相続人の代理人が単独でできる行為ですので、遺産分割協議などをする前でも調査は可能です。
残高証明書発行依頼の際には、相続人一人の印鑑登録証明書と相続人であることのわかる戸籍一式が必要です。実印も持参する必要があります。
残高証明書が銀行や信用金庫から届くと、公共債の種類、満期の年月日、金額、口数などがわかります。
遺産分割協議をして誰が公共債(国債や道債)を保有するのか話し合いで決定します。
このとき、単に公共債(国債や道債)の遺産分割協議をするだけでは不十分で、銀行等の預貯金や証券、不動産の相続の話し合いも合わせて行うのが理想的です。
その場しのぎで、公共債の相続手続きのみをしてしまうと、後にトラブルの原因となることがあります。
公共債を相続する相続人が決定したら、その相続人の方が故人の方と同じ銀行、あるいは信用金庫に、公共債を受入れるための口座を開設します。
故人の方と同じ銀行または信用金庫の普通預金口座を持っているだけでは、公共債の相続手続き(名義変更、移管手続きとも呼ばれます。)ができません。
銀行および信用金庫によっては、どの支店でも公共債受入れのための口座を開設できるわけではなく、比較的大きな支店のみ口座開設をしているというところもあります。
相続人様自身で、公共債(国債、道債)受入れ口座を開設した銀行、あるいは信用金庫で、公共債の名義変更(移管手続き)を行います。
名義変更の際には、本人確認等もありますので、通常、代理人ではなく相続人様自身の来店が必要です。相続手続きに必要な戸籍および、相続人全員の印鑑登録証明書の他に、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。
公共債(国債、道債)の相続についてもお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、銀行や信用金庫の相続手続きはもちろんのこと、公共債(国債、道債等)の相続手続きについても、相続人様の代理人として、相続手続きを行っております。
銀行や不動産の相続手続きも比較的難しい手続きですが、公共債(国債、道債)の相続は、一般の方が行うには特に難しい分類であるといえます。
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