遺留分とは
相続の基礎知識遺留分とは、かみ砕いて表現すると、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合のことです。
遺留分の請求が認められる一定の法定相続人とは、兄弟姉妹(兄弟姉妹の代襲相続人も含む)以外の法定相続人です。裏を返すと、お亡くなりになった方の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がありません。
具体的には、お亡くなりになった方の配偶者、子供、尊属(親、親が亡くなっている場合には祖父母)が遺留分請求権者となる可能性があります。
相続実務で遺留分が問題となる事例のほとんどは、遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)で誰かひとりが相続財産をすべて取得するというケースです。
遺留分の割合は、民法1042条という条文で定められています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
民法
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分の割合は奥が深く、すべてのパターンを解説すると難しくなりすぎるので簡単に解説すると、一部の例外はありますが、法定相続分に3分の1、あるいは2分の1を掛けた割合です。
遺留分のポイント
遺留分の最大のポイントは、兄弟姉妹には遺留分を主張する権利がないということです。
例えば、夫が亡くなり、妻と兄弟姉妹が相続人のパターンで、「妻に財産のすべてを相続させる。」という遺言がある場合、遺言を残した方の思い通りとなります。
そのため、子供のいない方が配偶者に遺産をすべて相続させたい場合は、遺言を残すことをおすすめします。
アドバンス
遺留分を侵害された方が、遺産を全部取得した方に自身の遺留分を請求(遺留分侵害額請求)をしたい場合には、弁護士の方に相談すると良いでしょう。
弁護士資格は、紛争問題を無制限に解決できる唯一の資格です。遺留分の請求をしたい場合の相談は、行政書士でなく弁護士の方に相談すると良いでしょう。
知り合いに弁護士がいないという方は、まずは“法テラス”にお電話をすると良いと思います。
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