遺産とは
相続の基礎知識遺産とは、お亡くなりになった方の財産のことをいいます。お亡くなりになった方の財産とは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。
プラスの財産の典型例は、お亡くなりになった方の所有物と預金債権(銀行等預貯金)です。あとは、公的なもの、あるいは個人年金に加入している方が未だ受け取っていなかった年金なども、プラスの財産となります。
所有物には、動産や不動産があります。動産というのはわかりにくい用語ですが、不動産以外のすべての物をいいます。
所有物の具体例(北海道で亡くなった方に比較的多い物)
- 動産(現金、腕時計、テレビ等家電製品、自動車、軽自動車、稲刈りトラクター)
- 不動産(自宅土地建物、バブル期に購入したリゾート地の原野)
マイナスの財産の典型例は、いわゆる“借金”です。あとは、まれに自分以外の他人の連帯保証人になっている場合に、顕在化してはいないですが、連帯保証人という地位を相続する場合もあり、これも一種のマイナスの財産といえます。
あとは、借金といえないまでも、お亡くなりになった後に医療機関から請求される代金や、クレジットカードの未払い分などもマイナスの財産といえます。
マイナスの財産の方が明らかに多いという場合には、相続を放棄するというのが一般的です。
ポイント
相続手続きの実務においては、遺産の範囲の正確な特定が重要になります。
プラスの財産の調査については、例えば、預貯金であれば、銀行に残高証明書の発行を請求します。
不動産の場合、名寄帳の写し(亡くなった方の不動産の台帳)や固定資産評価証明書の発行、不動産登記簿の取得などをし、財産の特定と評価額の算定をしていきます。
マイナスの財産については、プラスの財産と比べて判明しにくく、調査のしようがない場合が多いですが、借金のあるなしの目安としては、私見ではありますが、定期預金のある方については、ほぼないと考えてよろしいと思います。なぜなら、一般的に、借り入れをするくらいであれば定期預金を解約するからです。
連帯保証人については、会社経営者であれば会社の連帯保証人となっている可能性がありますが、それ以外の方はほぼ連帯保証人の地位にはついていないことが一般的です。
また、連帯保証人の地位は、原則として、相続の対象となりますが、一身専属の特約といって、連帯法証人はその人限りで、相続の対象とはしないという特約を付けている場合も多いので、相続の実務的には、連帯保証人の地位は相続の対象とはならないことが多いです。
借金があり、借入先がわかっている場合には、貸し付けをしている会社に残高照会をすると正確にわかります。
アドバンス
相続の実務では、遺産の特定と評価額が判明しましたら、
- ① 遺産分割の対象となる財産か、遺産分割の対象とならない財産か
- ② 相続税の対象となる財産か、相続税の対象とならない財産か
- ③ 簡易的な相続手続きができる財産か、正式な相続手続きをしなければならない財産か
を選別していきます。
民法や相続税に関する法律、保険実務をよく把握する必要がありますので、遺産の種類が複雑な場合は、一度、相続の専門家に相談するとよいでしょう。
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