相続手続きの流れ
相続の基礎知識相続手続の大まかな流れは、以下の通りとなります。
- 1. 相続人を確定する
- 2. 財産調査をする
- 3. 相続人全員で財産をどう分けるか話し合う(遺産分割協議)
- 4. 遺産分割協議書を作成する
- 5. 預貯金や不動産の相続手続き(解約、名義変更)をする
図のフローチャートは、たまき行政書士事務所での流れです。
相続手続きのポイント
Point1. 遺言書の有無の確認も必要です
遺言書があり、その遺言書に書いてある受遺者(財産を受け取る方)がその遺言に対して同意した場合には、上記の相続手続きの流れを簡略化できる場合があります。
そのため、相続人調査や財産調査と並行して、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)があるかないかを確認する必要があります。
公証役場に保管されている公正証書遺言の場合には、公証役場に直接、相続人様が出向くことで確認することができます。
参考記事
公正証書遺言の正本や謄本を預かっている方がいる場合には、その正本や謄本を利用して、遺産分割協議をすることなく相続手続きを行うことができます。
北海道の公証役場は以下の通りですので、公正証書遺言を作っている可能性がありそうな場合には、最寄りの公証役場に問い合わせてみるとよいでしょう。
北海道内の公証役場一覧
公証役場 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
札幌大通公証役場 | 札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 | 011-241-4267 |
札幌中公証役場 | 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 | 011-271-4977 |
小樽公証役場 | 小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 | 0134-22-4530 |
岩見沢公証役場 | 岩見沢市4条西1-2-5 MY岩見沢ビル2階 | 0126-22-1752 |
室蘭公証役場 | 室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階 | 0143-44-8630 |
苫小牧公証役場 | 苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 | 0144-36-7769 |
滝川公証役場 | 滝川市大町1-8-1 滝川産経会館3階 | 0125-24-1218 |
函館公証人合同役場 | 函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 | 0138-22-5661 |
旭川公証人合同役場 | 旭川市6条通8-37-22 68ビル5階 | 0166-23-0098 |
名寄公証役場 | 名寄市西1条南9-35 | 01654-3-3131 |
釧路公証人合同役場 | 釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル4階 | 0154-25-1365 |
帯広公証人合同役場 | 帯広市西6条南6-3 ソネビル3階 | 0155-22-6789 |
北見公証役場 | 北見市大通西2-1 まちきた大通ビル(パラボ)5階 | 0157-31-2511 |
Point2. 相続人の確定と財産調査は慎重にする必要があります
相続人の確定
相続人を特定するために、必要な戸籍を過不足なく集め、その戸籍から相続人がだれかを読み取る必要があります。
例えば、死亡した父が結婚を2回していた場合、前妻との間にも子がいる場合があります。その場合、前妻との間の子を省いた遺産分割協議は、相続手続きの段階で無効となりますので、戸籍の読み取りに自信がない場合には、相続の専門家に相談するとよいでしょう。
※ 法定相続情報証明制度という国の制度が2017年5月から施行されています。この制度を利用すると、法務局が相続関係図を認証してくれまして、相続人の確定で誤りをなくすことができます。法定相続情報証明制度についての記事も書いておりますので、よろしければ「法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?」もご参照ください。
財産調査
財産調査で重要なのは、被相続人の財産(遺産)を漏らさないようにすることです。
具体的には、預貯金は、通帳以外に証書を無くしてしまっている定期預金があったり、いわゆる“休眠預金”があったりする場合があります。
また、転勤が多い方がお亡くなりになると、以前に単身赴任で住んでいた街の支店に口座があることもあります。
そのため、いきなり解約手続きをするのではなく、残高証明書を取得することもおすすめです。
不動産については、北海道(特に苫小牧市周辺)の相続事例では、自宅土地建物以外に、バブル期に購入した原野を所有している方も多いので、不動産調査も慎重に行う必要があります。
また、私道の共有持分がある場合もあるので、自宅の前方道路の調査も必要です。
財産調査が不十分ですと、遺産分割協議を何度もしないといけないことになり、余分な時間と費用がかかりますので、財産調査についても、一度、相続の専門家に相談するとよいでしょう。
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