北洋銀行の相続手続き・口座凍結
旧北海道拓殖銀行・旧札幌銀行- 北洋銀行のホームページを見たが相続手続について具体的に書いておらずよくわからない
- 戸籍の収集が完結せず、いつまでも相続手続きができていない
- タンスから旧札幌銀行や旧北海道拓殖銀行(たくぎん)の古い通帳が出てきたがどうすればいいのか
- 口座凍結されてしまって困っている
このようなことでお困りではないですか。
相続専門・北海道の全域を出張訪問相談しているたまき行政書士事務所なら、できるだけ早く専門家が無料でご自宅に出張しお話を伺います。訪問ではなく、LINEやZOOM、Skypeを使ったテレビ電話相談も可能です。
1時間相談いただいた後は、ご自身で手続きができそうであれば、ご自身で行っていただいてももちろん大丈夫です。
相談してみたところ、相続手続きをお任せしたいとのことでしたら、安心の費用で相続手続き(遺産整理業務)をいたします。
北洋銀行の合併と相続手続きについて
北洋銀行は、第二地方銀行という分類になりますが、地方銀行の北海道銀行よりも北海道でのシェアが多く、ATMの設置数などを見ても道内一の規模の銀行です。平成10年には北海道拓殖銀行(たくぎん)から事業を譲り受け、平成13年には札幌銀行と合併をしています。
そのため、道内の方の相続が発生した際に、旧拓銀、旧札幌銀行の口座が出てくる可能性も高いと思います。
北洋銀行のホームページを確認すると、相続が発生した場合の手続き方法について、詳細な記載は特にありませんでした。そこで、ご参考までに相続人様がご自身で手続きをする方法について簡単に解説しました。よろしければご参照ください。
相続に伴う北洋銀行の口座解約をご自身で行う場合の手続き
相続届の用紙を北洋銀行の窓口でもらいます。
お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得します。それと並行して、相続人の方々すべての現在の戸籍を集めます。(年齢が高い方が亡くなる場合や、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、必要な戸籍が増えます)
戸籍から戸籍上の相続人が誰かを確定します。(まれに、ご家族が想定していなかった相続人が出てきてしまうこともあります。)戸籍上の相続人がすべての手続きに関与する相続人となります。
住民票のある自治体にて、相続人全員が印鑑登録証明書を取得します。印鑑登録がまだお済みでない相続人の方については、事前に住民票がある自治体で印鑑登録をしていただきます。
1で取得した相続届の用紙に、印鑑登録証明書通りに住所、氏名を相続人全員が直筆で署名をいたします。そして、実印を用いて押印もします。
また、だれが預金を取得するかを記入して北洋銀行に提出します。
ご指定の相続人様の口座に解約された預金が入金されます。
専門家にお任せする場合
北洋銀行の紹介している遺産整理業務について
まずは、どの方が担当になるのか直接会って確認した方が良いと思います。信託銀行がどこかという基準よりは、担当者との相性も重要だと思います。
その理由としては、相続手続きは定型的な流れ作業ではできないものであり、担当者によって相続手続きが円満に解決するかどうか変わってくるからです。
北洋銀行では、「遺産整理業務等」という案内で相続手続きを行う信託銀行等をご紹介しています。
金額を比較すると
- ① 朝日信託で最低報酬が52万2千5百円(税込)
- ② みずほ信託銀行で最低報酬110万円(税込)
- ③ 三菱UFJ信託銀行で最低報酬110万円(税込)
となっております。
たまき行政書士事務所の相続手続きについて
たまき行政書士事務所では、代表行政書士の田巻がお客様と直接お会いし、責任をもって最後まで相続手続きを代行させていただきます。行う範囲は、各銀行が行う遺産整理業務と同様です。
費用については、27万5千円(税込)からとなっております。費用は相続財産の額によって異なりますが、実際には、北海道にお住まいの方でしたら、8割くらいのご家庭が27万5千円(税込)くらいの費用でおさまります(司法書士に支払う登記申請代行費用(3万3千円(税込)程度)。戸籍発行手数料などの実費代金は1万円から2万円程度です。)。
費用について詳しくは、安心の費用をご覧ください。
相続手続きの流れについては、図の通りです。
相続手続きの第一のハードルは、戸籍の収集でしょう。戸籍を集めるまでに難しい場合ですと2か月くらいかかることがあります。
たまき行政書士事務所では、国家資格である行政書士が職権で戸籍を過不足なく集めることができますので、まかせて安心です。
旧札幌銀行、旧北海道拓殖銀行の古い通帳が出てきた場合でも残高証明書発行請求をかけ、可能な限り預金に漏れがないように解約いたします。
また、相続人以外に相続の専門家が遺産分割協議書の作成等で相続手続きに関与すると、遺産をどのように分けるか話し合いがスムーズに進むことが期待できます。
任せるかどうか分からないが相談にのってほしい、何をすればいいかよく分からないといった場合も、ぜひ一度無料相続訪問相談・無料テレビ電話相談をご利用ください。
ご自宅までアドバイスしに伺います。相談だけでももちろん構いません。
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。