北海道銀行の相続手続き・口座凍結でお困りの方へ
- 戸籍が揃わないので届出が出せず困っている
- だれに預金を移動すればよいのか相続人の間で話し合いがついていなくて困っている
- 北海道銀行のかなり古い通帳が出てきたが大丈夫だろうか
- 口座が凍結されてしまって困っている
このようなことでお困りではないですか。
相続専門のたまき行政書士事務所では、できるだけ早く初回無料訪問相談または無料テレビ電話相談で相談できます。
その後、ご自身で手続きができそうであれば、ご自身で行ってももちろん大丈夫です。
手続きをお任せしたいとのことでしたら、安心の費用で相続手続き(遺産整理業務)をいたします。まずはお電話やメール、もしくはラインでお気軽にお問い合わせください。
北海道銀行のホームページには、相続が発生した場合の手続き方法について、「戸籍謄本、印鑑証明書等が必要となりますが、お取引内容によってお手続きが異なりますので、口座開設店までご連絡ください。」と案内の記載がありました。
しかし、これではあまりよくわからない部分が多いと思いましたので、ご参考までに、相続人様がご自身で手続きをする方法について簡単に解説しました。ご参考にしていただけましたら幸いです。
北海道銀行の口座解約をご自身で行う場合の手続き
相続届の用紙を北海道銀行の窓口でもらいます。
お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を取得します。並行して、相続人の方の現在の戸籍を集めます。(年齢が高い方が亡くなる場合には、必要な戸籍が増えます。亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、それ以外の戸籍が多く必要となります)
戸籍から戸籍上の相続人が誰かを確定します。(まれに、ご家族が想定していなかった相続人が出てきてしまうこともあります。)
住民票のある自治体にて、相続人全員が印鑑証明登録証明書を取得します。印鑑登録がまだお済みでない相続人の方については、住民票がある自治体で印鑑登録をします。
1で取得した相続届の用紙に、相続人全員が、印鑑登録証明書通りに住所、氏名を直筆で署名し、実印で押印をして、だれが預金を取得するかを記入して北海道銀行に提出します。
ご指定の相続人様の口座に解約された預金が入金されます。
専門家にお任せする場合
北海道銀行の紹介している遺産整理業務について
まずは、どの方が担当になるのか直接会って確認した方が良いと思います。相続手続きは定型的な流れ作業ではできないものであり、担当者によって相続手続きが円満に解決するかどうか変わってきます。
北海道銀行では、「遺産整理業務」という案内で相続手続きを行う信託銀行等をご紹介しています。
金額を比較すると
- ① 山田エスクロー信託で最低報酬が55万円(税込)
- ② みずほ信託銀行で最低報酬110万円(税込)
- ③ 三井住友信託銀行で最低報酬110万円(税込)
となっております。
たまき行政書士事務所の相続手続きについて
たまき行政書士では、代表行政書士の田巻がお客様と直接お会いし、責任をもって最後まで相続手続きを代行させていただきます。行う範囲は、各銀行が行う遺産整理業務と同様です。
費用については、27万5千円(税込)からとなっております。費用は相続財産の額によって異なりますが、北海道にお住まいの方でしたら、8割くらいのご家庭が27万5千円(税込)くらいの費用でおさまります(司法書士に支払う登記申請代行費用(3万3千円(税込)程度)。戸籍発行手数料などの実費代金は1万円から2万円程度です。)。
費用について詳しくは、安心の費用をご覧ください。
相続手続きの流れについては、図の通りです。
相続手続きの第一のハードルは、戸籍の収集でしょう。戸籍を集めるまでに難しい場合ですと2か月くらいかかることがあります。たまき行政書士事務所では、国家資格である行政書士が職権で戸籍を過不足なく集めることができますので、まかせて安心です。
古い通帳が出てきた場合でも、預金に漏れがないように解約いたします。相続人以外に相続の専門家が遺産分割協議書の作成等で相続手続きに関与すると、遺産をどのように分けるか話し合いがスムーズに進むことが期待できます。
任せるかどうか分からないが相談にのってほしい、何をすればいいかよく分からないといった場合も、ぜひ一度無料相続訪問相談・無料テレビ電話相談をご利用ください。
ご自宅までアドバイスしに伺います。相談だけでももちろん構いません。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
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相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
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070-4308-1398(行政書士直通電話)
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地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。