北星信用金庫(北星しんきん)の相続手続き・口座凍結
旧名寄信用金庫・旧士別信用金庫- 仕事をしているので、役所や北星信用金庫(北星しんきん)で手続きをする暇がない。
- 相続に必要な戸籍の範囲がわからない。具体的にどこまで必要か知りたい。
- 北星信用金庫(北星しんきん)の口座がすでに凍結されて引き出せない。手続きをするように言われたが自分で行うのは難しそうだ。
このようなことでお困りではないですか。
相続専門のたまき行政書士では、できるだけ早い日程で初回無料訪問相談か無料テレビ電話相談をしてお話を伺い、無料でアドバイスを差し上げます。
無料相談のあと、ご自身で手続きができそうであれば、ご自身で行ってももちろん大丈夫ですし、そのまま相続手続きのご依頼をすることもできます。
もし相続手続きをお任せしたいとのことでしたら、安心の費用で相続手続き(遺産整理業務)をいたします。
まずはお気軽にお電話、メールまたはラインでお問合せください。
北星信用金庫(北星しんきん)について
北星信用金庫は、名寄市に本店と支店があり、美深町、下川町、中川町、音威子府村、旭川市、士別市、剣淵町、和寒町、札幌市にも支店があります。
北星信用金庫は、もともと名寄信用金庫という名称でしたが、2007年10月に士別信用金庫と合併したことをきっかけに、北星信用金庫に名称が変わりました。
そのため、名寄信用金庫や、士別信用金庫の預金通帳が出てきた際には、北星信用金庫で相続手続きをします。
名寄市、士別市周辺の方々は北星信用金庫の口座を持っている方が多いのではないでしょうか。
さて、北星信用金庫のホームページを見てみると、相続について以下のような記載がありました。
Q07. 預金している家族が亡くなったのですが?
A07.心からお悔やみ申し上げます。
お取引店にご連絡下さい。相続の手続きが必要となりますが、相続の内容によりお手続きが異なりますので、まず、お取引店にご連絡下さい。
お手続きの際には別途必要な書類がございますので、あらかじめお渡しいたします。相続手続き時に必要な書類
- 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本
- 相続人の方全員が確認できる範囲の戸籍謄本
- 相続人の方全員の印鑑証明書
- 相続人の方全員の印鑑証明に登録している印鑑
- 亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード、出資証券など
- 来店された方のご本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
(※原本をご提示下さい。コピーさせていただきます。)詳細については当金庫の本支店までお問い合わせ下さい。
このように、他の信用金庫に比べて手続きの際に必要な書類等がかなり詳しく記載されていることがわかります。ご参考までに、さらに詳しく相続手続きの流れを記載しましたので、よろしければご参考にしてください。
相続に伴う北星信用金庫の口座解約をご自身で行う場合の手続き
一般的な事例(配偶者+子供が相続人のケース)
相続人様が北星信用金庫の支店窓口に死亡の連絡をします。同時に、相続届の用紙を北星信用金庫の窓口でもらいます。死亡の連絡をした時点で、通常は口座が凍結されます(入出金ができなくなります)。
お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を取得します。並行して、相続人の方の現在の戸籍を集めます。(北星信用金庫のホームページに記載がある“相続人の方全員が確認できる範囲の戸籍謄本”というのは、出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍謄本のことです。)
※亡くなった方の兄弟姉妹が相続する、いわゆる兄弟姉妹相続の事例の場合には、必要な戸籍の範囲が非常に広くなりますので、専門家に相談することをおすすめします。
戸籍謄本、改製原戸籍、除籍などから戸籍上の相続人が誰かを読み取ります。(相続人の確定をします。)90歳を超えるくらいの長寿の方の戸籍は読み込みが非常に難しくなることがあります。
住民票を発行している自治体にて、相続人全員が各自で印鑑登録証明書を取得します。印鑑登録がまだお済みでない相続人の方については、印鑑登録をします。印鑑登録をするには、住民票を発行している自治体に印鑑を持参します。登録は10分程度で完了すると思います。
1で取得した相続届の用紙に、相続人全員が、印鑑登録証明書の記載の通りに住所、氏名を直筆で署名し、実印で押印をして、だれが預金を取得するかを記入して北星信用金庫に提出します。来店される方は本人確認のために運転免許証など本人確認書類の持参が必要です。
ご指定の代表相続人様の口座に解約された預金が入金されます。
※もしも、まだ北星信用金庫に死亡の連絡をする前で口座が凍結されておらず、キャッシュカードの暗証番号を相続人様が知っていたとしても、預金をATM等で引き出してしまうと信用金庫や他の相続人様とのトラブルの元となりますので、引き出しはしないようにしてください。
たまき行政書士事務所に依頼される場合
たまき行政書士事務所では、代表行政書士の田巻がお客様とご自宅または事務所にてお会いし、責任をもって最後まで相続手続き一式を代行させていただきます。
費用については、相続手続一式で27万5千円(税込)からとなっております。相続手続一式の内容は北星信用金庫だけでなく、他の金融機関にも口座がある場合は、その口座の残高調査および解約手続きと、不動産調査および相続も含まれます。
たまき行政書士事務所では、あとで相続人様の間でもめることのないように遺産分割協議書を作成するので、相続の専門家に依頼する大きなメリットとなるでしょう。
遺産分割協議書は、相続人以外の方だと行政書士、弁護士などの国家資格者でなければ作成できない書類です。
相続財産の額によってトータルの費用は異なりますが、北海道にお住まいの方でしたら、通常は8割くらいのご家庭が27万5千円(税込)くらいの費用でおさまります(司法書士に支払う登記申請代行費用(3万3千円(税込)程度)。戸籍発行手数料などの実費代金は1万円から2万円程度です。)。
北海道は一部の地域を除き路線価という土地の1㎡あたりの価格が低いため、よほどの預金残高がない限り、相続財産が3600万円以内におさまります。
たまき行政書士事務所は、安心の料金体系となっております。目安としては、信託銀行が相続手続きをする場合の4分の1~3分の1以下でおさまります。
詳しくは、安心の費用をご覧ください。
相続手続きの流れについては、図の通りです。
相続人様ご自身で相続手続きを行う際、一般的に大変なのは、おそらく戸籍の収集です。お亡くなりになった方の、出生から死亡まですべての戸籍を取得した経験がある方は少ないと思います。
あとは、遺産(相続財産)をどのように分けたらよいのかなかなか決まらない(話し合いがまとまらない)ということが挙げられます。
いわゆる「争族」に発展しないように慎重に進める必要があります。家族間で話を進めると、いつも仲が良い家族でも揉めることが多々あるのが相続手続きの難しいところです。
たまき行政書士事務所では、国家資格である行政書士が職権で相続手続きに必要な戸籍を過不足なく集めることができ、中立的な立場で、どのように遺産を分けたらよいか多くの事例を挙げてアドバイスします。
もし、古い通帳(10年以上放置されているような通帳)が出てきた場合でも、できる限り預金に漏れがないように口座を解約します。他の銀行や信用金庫と同じく、北星信用金庫はかなり古い口座の預金も大切に保管してくれています。
いわゆる休眠預金になった場合でも、正式な手続きをすれば相続人の方々のもとに戻ってきます。
日頃仲の良い家族でも、遺産相続の際はどうしても利害が相反する関係になるので、なかなか話し合いが進まないというのが現実です。
相続人以外に相続の専門家が遺産分割協議書の作成等で相続手続きに関与すると、遺産をどのように分けるか話し合いがスムーズに進み、円満に解決することが期待できます。
任せるかどうか分からないが相談にのってほしい、何をすればいいかよく分からないといった場合も、ぜひ一度無料相続訪問相談・無料テレビ電話相談をご利用ください。
ご自宅までアドバイスしに伺います。相談だけでももちろん構いません。
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