北空知信用金庫(きたしん)の相続手続き・口座凍結でお困りの方へ
- 相続手続きに必要な戸籍が完全にそろっていない。自力で出生まで戸籍を遡るのは難しそうだ。
- 預金や不動産の分け方がわからない。
- 北空知信用金庫(きたしん)の口座が凍結されておりATMから引き出せなくなっている。
このようなことでお困りではないですか。
相続専門のたまき行政書士では、できるだけ早い日程で初回無料訪問相談か無料テレビ電話相談をしてお話を伺い、無料でアドバイスを差し上げます。その後、ご自身で手続きができそうであれば、ご自身で行ってももちろん大丈夫です。
お任せしたいとのことでしたら、安心の費用で相続手続き(遺産整理業務)をいたします。まずはお気軽にお電話、メールまたはラインでお問合せください。
北空知信用金庫について
北空知信用金庫は、深川市に本店支店があり、妹背牛町、沼田町、幌加内町、秩父別町、雨竜町、北竜町、旭川市、滝川市、札幌市にも支店があって、かなり広い範囲を営業エリアとしております。
特に、深川市周辺にお住まいだった方は北空知信用金庫の口座をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
さて、北空知信用金庫のホームページを見てみると、相続手続きの手順について具体的な記載は確認できませんでした。このような場合、一度近くの支店窓口にお電話をすると手続き方法を教えてくれます。
一般的に、金融機関の相続手続きの方法は非常に厳格ですが、どの金融機関もやり方はほぼ共通しています。
ご参考までに、相続人様がご自身で手続きをする方法について簡単に解説しましたので、ご参考にしていただけましたら幸いです。
相続に伴う北空知信用金庫の口座解約をご自身で行う場合の手続き
相続人が、配偶者+子供のパターンの場合
北空知信用金庫の本店または支店の窓口に死亡の連絡をします。このとき通常口座が凍結され、ATMからも入出金ができない状態になります。そして、相続届の用紙を北空知信用金庫の窓口でもらいます。
お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を取得します。並行して、相続人の方の現在の戸籍を集めます。
※亡くなられた方の両親または片方の親が相続するケースや、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続するケースでは、難しい相続手続きになるケースが多いですので、専門家にお尋ねすることをおすすめします。
戸籍から戸籍上の相続人が誰かを確定します。(まれに、ご家族が予想していなかった相続人が出てくることもあります。)
住民票のある自治体にて、相続人全員が印鑑登録証明書を取得します。印鑑登録がまだお済みでない相続人の方については、住民票がある自治体で印鑑登録をします。登録自体は10分くらいで完了する簡単な手続きですので、まだ印鑑登録がお済みでない方は、できるだけこの機会に登録するとよいでしょう。
1で取得した相続届の用紙に、相続人全員が、印鑑登録証明書通りに住所、氏名を直筆で署名し、実印で押印をして、だれが預金を取得するかを記入して北空知信用金庫に提出します。この際、通帳やキャッシュカードが存在すれば、できる限り一緒に提出します。
ご指定の相続人様の口座に解約された預金が入金されます。
たまき行政書士事務所に依頼される場合
たまき行政書士では、代表行政書士の田巻がお客様と直接ご自宅または事務所にてお会いし、責任をもって最後まで相続手続きを代行させていただきます。
費用については、27万5千円(税込)からとなっております。費用は相続財産の額によって異なりますが、北海道にお住まいの方でしたら、8割くらいのご家庭が27万5千円(税込)くらいの費用でおさまります(司法書士に支払う登記申請代行費用(3万3千円(税込)程度)。戸籍発行手数料などの実費代金は1万円から2万円程度です。)。
詳しくは、安心の費用をご覧ください。
相続手続きの流れについては、図の通りです。
相続手続きの第一のハードルは、戸籍の収集でしょう。戸籍を集めるまでに通常は1か月から1か月半くらいかかりますが、難しい場合ですと2か月以上かかることもあります。
たまき行政書士事務所では、国家資格である行政書士が職権で相続手続きに必要な戸籍を過不足なく集めることができますので、迅速で、まかせて安心です。
もし、古い通帳が出てきた場合でも、預金に漏れがないように解約いたします。銀行や信用金庫は、しばらく入出金のない預金でも大切に預金を保管しています。いわゆる休眠預金になってしまっている場合でも、正式な相続手続きをとることにより戻ってきますのでご安心ください。
また、相続人以外に相続の専門家が遺産分割協議書の作成等で相続手続きに関与すると、遺産をどのように分けるか話し合いがスムーズに進むことが期待できます。相続人同士で話を進めるとどうしても利益が相反することがあるので、なかなか解決しないことがあります。
任せるかどうか分からないが相談にのってほしい、何をすればいいかよく分からないといった場合も、ぜひ一度無料相続訪問相談・無料テレビ電話相談をご利用ください。
ご自宅までアドバイスしに伺います。相談だけでももちろん構いません。
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行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。