稚内信用金庫の相続手続き・口座凍結でお困りの方へ
稚内信用金庫の口座をお持ちの方がお亡くなりになり、稚内信用金庫に死亡したことを連絡すると、すぐにその口座が凍結されます。口座凍結の解除には、正式な相続手続きが必要となります。
稚内しんきんに限らず金融機関の相続手続きの方法は、自動車の名義変更などに比べると非常に厳格です。しかし、金融機関によって届出用紙が異なっても、相続手続きの手順は稚内信用金庫(稚内しんきん)でも他の金融機関でもほとんど同じです。

稚内信用金庫の相続手続きや口座凍結でお困りの方は、ご連絡をいただければ、できるだけ早い日程で初回無料訪問相談か無料テレビ電話(オンライン面会)相談をしてお話を伺い、無料でアドバイス差し上げます。
まずはお気軽にお電話、メールまたはラインでお問合せください。
ご相談のあと、ご自身で手続きができそうであれば、ご自身で行ってももちろん大丈夫です。
相談してみたところ、相続手続きをお任せしたいとのことでしたら、安心の費用で稚内信用金庫(稚内しんきん)などの相続手続き(遺産整理業務)をいたします。相談だけでももちろんかまいません。
参考記事
相続に伴う稚内信用金庫の口座解約をご自身で行う場合の手続き
稚内信用金庫は、稚内市に5支店があり、道北の中でも主に稚内市に近い最北の地域に多くの支店があります。道北北部の金融市場を支えている重要な信用金庫といえます。
当事務所でも手続きで窓口に伺いますが、対応が親身でとても丁寧という印象です。札幌市には、札幌支店、琴似支店、清田支店と3店舗があり、一般のご家庭では、琴似支店や清田支店に口座をお持ちの方も多いです。
相続について稚内信用金庫のホームページのよくあるご質問の相続に関するFAQを見てみると以下のような記載がありました。
まずはお取引店へご連絡のうえ、ご来店ください。お亡くなりになったご連絡をいただいた時点で、お取引のあったご家族の方の預金取引を停止させていただきます。その後、当金庫所定の相続手続きを行っていただきます。
稚内しんきん » よくあるご質問
ご参考までに今後必要となる戸籍などの必要書類と、相続手続きの流れをご案内します。
一般的な事例(配偶者+子供が相続人のケース)
親族が死亡の連絡をし、相続手続きのご案内を窓口や電話で受けます。後日、再度ご連絡という形となることもあります。
お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を取得します。並行して、相続人の方の現在の戸籍を集めます。(疎遠になっている相続人も出てくるかもしれませんが、遺産を受け取る、受け取らないにかかわらず、一部の例外を除き(遺言がある場合や、預金が少額の場合など)、相続人全員の戸籍が必要です。結婚離婚を複数回繰り返している相続人の方がいる場合、非常に戸籍収集が大変になることがあります。)
亡くなった方の親が相続人となるケースや、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースは、戸籍の収集が非常に困難になりますので、事前に、相続の専門家に相談すると良いかもしれません。
戸籍謄本、改製原戸籍、除籍などから戸籍上の相続人が誰かを読み取ります。(相続人の確定をします。)90歳を超えるくらいの長寿の方の戸籍は非常に読み込みが難しいことがあります。
住民票を発行している自治体にて、相続人全員が各自で印鑑登録証明書を取得します。印鑑登録がまだお済みでない相続人の方については、印鑑登録をします。印鑑登録をするには、住民票を発行している自治体に印鑑を持参します。印鑑のサイズは、特に決まりはないので、ご自宅にあるものでもよいのですが、この機会に実印用の大きめの印鑑を作成するのも良いでしょう。30分程度で登録は完了すると思います。
稚内信金専用の相続届出用紙に、相続人全員が印鑑登録証明書の記載の通りに住所、氏名を直筆で署名し、実印で押印をして、だれが預金を取得するかを記入して稚内信用金庫に提出します。
ご指定の代表相続人様の口座に解約された預金が入金されます。
※ もしも、まだ稚内信用金庫に連絡をする前で口座が凍結されておらず、キャッシュカードの暗証番号を相続人様が知っていたとしても、預金をATM等で引き出してしまうと信用金庫や他の相続人様とのトラブルの元となりますので、引き出しは絶対にしないようにしてください。
たまき行政書士事務所に依頼される場合

たまき行政書士では、代表行政書士の田巻がお客様と直接お客様のご自宅または事務所にてお会いし、責任をもって最後まで相続手続きを代行させていただきます。
稚内市の方については、まずは、オンライン面会で行うと当日でも面会が可能です。
参考記事
相続手続きの流れ
相続手続きの流れについては、図の通りです。
相続人様ご自身で相続手続きを行う際、一般的に大変なのは、おそらく戸籍の収集です。
お亡くなりになった方の、出生から死亡まですべての戸籍を取得したことは皆さま一度もないと思います。
あとは、遺産(相続財産)をどのように分けたらよいのかなかなか決まらない(話し合いがまとまらない)ということが挙げられます。いわゆる「争族」に発展しないように慎重に進める必要があります。いつも仲が良い家族でも家族間で進めると揉めることが多々あるのが相続手続きの難しいところです。
たまき行政書士事務所では、国家資格である行政書士が職権で相続手続きに必要な戸籍を過不足なく集めることができ、中立的な立場で、どのように遺産を分けたらよいか多くの事例を挙げてアドバイスします。
もし、古い通帳(10年以上放置されているような通帳)が出てきた場合でも、できる限り預金の漏れがないように口座を解約します。
たまき行政書士事務所では、死亡日時点での残高証明書というものを発行請求することによって休眠口座の預金残高も確認をしております。
相続人以外に相続の専門家が遺産分割協議書の作成等で相続手続きに関与すると、遺産をどのように分けるか話し合いがスムーズに進み、円満に解決することが期待できます。
費用について
費用については、相続手続きトータルサポートについては、27万5千円(税込)からとなっております。
相続手続一式の内容については稚内信用金庫だけでなく、他の金融機関にも口座がある場合は、その残高の調査および解約手続きと、不動産調査および相続手続きも含まれます。
たまき行政書士事務所では、あとで相続人様の間でもめることのないように十分に調査を行い相続人の方々に納得していただいたあと、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は相続人以外の方であれば、行政書士、弁護士など国家資格者でないと業務として作成できない書類ですので、相続専門の国家資格者に依頼する大きなメリットとなるでしょう。
相続財産の額によってトータルの費用は異なりますが、北海道にお住まいの方でしたら、通常は8割くらいのご家庭が27万5千円(税込)くらいの費用でおさまります(司法書士に支払う登記申請代行費用(3万3千円(税込)程度)。戸籍発行手数料などの実費代金は1万円から2万円程度です。)。
北海道は一部の地域を除き路線価という土地の1㎡あたりの価格が低いため、よほどの預金残高がない限り、相続財産が3600万円以内におさまります。
信託銀行が相続手続きをする場合の3分の1以下の費用で相続手続き(遺産整理)を行うことが可能です。
費用について詳しくは、安心の費用をご覧ください。
無料訪問相談・無料テレビ相談をぜひご利用ください
- 相続人は現在、全員、稚内市以外に住んでおり、稚内市や札幌市の支店まで行って手続きをする暇がない。
- 相続に必要な戸籍の範囲がわからないので、途中で手続きが止まっている。
- 稚内信用金庫(稚内しんきん)の口座がすでに凍結されて引き出せない。窓口でも引き出せず正式な相続手続きをするように言われた。
- 稚内信用金庫の清田支店か琴似支店で口座を開設したということを生前に聞いたことがあるが、通帳は見つかっていないがどうしたらよいか。
このようなことでお困りの方や、任せるかどうか分からないが相談にのってほしい、何をすればいいかよく分からないといった場合も、ぜひ一度無料相続訪問相談・無料テレビ電話相談をご利用ください。
ご自宅までアドバイスしに伺います。相談だけでももちろん構いません。
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