北門信用金庫(北門しんきん)の相続手続き・口座凍結でお困りの方へ
- 相続に必要な戸籍が揃わず、手続きが進んでいない。
- 相続人の間で預金や自宅の分け方の話し合いがついていなくて困っている。
- 北門信用金庫(北門しんきん)のかなり古い通帳が出てきたが大丈夫だろうか。
- 死亡の連絡をしたら口座が凍結した。
このようなことでお困りではないですか。
相続専門、北海道全域を出張訪問相談しているたまき行政書士なら、できるだけ早い日程で初回無料訪問相談または無料テレビ電話相談をしております。その後、ご自身で手続きができそうであれば、ご自身で行ってももちろん大丈夫です。
お任せしたいとのことでしたら、安心の費用で相続手続き(遺産整理業務)をいたします。まずはお気軽にお電話やメール、もしくはラインでお問合せください。
北門信用金庫について
北門信用金庫は、滝川市に本店と支店があり、赤平市、芦別市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、新十津川町、浦臼町、岩見沢市、江別市、札幌市、千歳市、石狩市にも支店があります。札幌市に8つもの支店があるのは、札幌以外を本店とする信用金庫では非常に珍しいです。
北門信用金庫は、2001年に富良野信用金庫の4支店を承継しています。そのため、富良野信用金庫の芦別支店、赤平支店、滝川支店、上芦別支店の通帳をお持ちの方が亡くなった場合には、相続手続きの際には、北門信用金庫に相続手続きの書類を出す必要があります。
北門信用金庫のホームページで相続について調べると、以下の記載がありました。
Q10、当金庫にお取引があるご家族の方が亡くなり、相続の手続が必要なときは?
A10、まずはお取引店へご連絡のうえ、ご来店ください。お取引のある方が亡くなられた事実を当金庫が知った時は、入出金停止の登録をいたします。その後、当金庫所定の相続の手続きを行っていただきます。
他の銀行や信用金庫と同様に、死亡の事実をお伝えすると口座が凍結することがわかります。口座が凍結された後は、正式な相続手続きをするまで預金を引き出すことができません。
ご参考までに、相続人様がご自身で手続きをする方法について簡単に解説しましたので、ご参考にしていただけましたら幸いです。
相続に伴う北門信用金庫の口座解約をご自身で行う場合の手続き
相続人が、配偶者+子供のパターンの場合
相続人様が、死亡の事実を北門信用金庫にお伝えします。それと同時に相続届の用紙を北門信用金庫の窓口でもらいます。
お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を取得します。並行して、相続人の方の現在の戸籍を集めます。(出生~死亡まで集める理由としては、出生まで遡ると戸籍上の相続人がだれか判明するからです。)
戸籍から戸籍上の相続人が誰かを確定します。(まれに、ご家族が想定していなかった相続人が出てきてしまうこともあります。)
住民票のある自治体にて、相続人全員が印鑑登録証明書を取得します。印鑑登録がまだお済みでない相続人の方については、住民票がある自治体で印鑑登録をします。印鑑をお住まいの自治体に持っていくと10分くらいで登録が完了します。
1で取得した相続届の用紙に、相続人全員が、印鑑登録証明書通りに住所、氏名を直筆で署名し、実印で押印をして、だれが預金を取得するかを記入して北門信用金庫に提出します。通帳やキャッシュカードが手元にある場合は一緒に提出します。
ご指定の相続人様の口座に解約された預金が入金されます。
たまき行政書士事務所に依頼される場合
たまき行政書士では、代表行政書士の田巻がお客様と直接お会いし、責任をもって最後まで相続手続きを代行させていただきます。
代行する範囲は、北門信用金庫の口座解約や他の銀行の口座解約(証券があれば証券の解約も含む)だけでなく、ご自宅など不動産の相続手続きも行います。
費用については、27万5千円(税込)からとなっております。費用は相続財産の額によって異なりますが、北海道にお住まいの方でしたら、8割くらいのご家庭が27万5千円(税込)くらいの費用でおさまります(司法書士に支払う登記申請代行費用(3万3千円(税込)程度)、市町村に支払う税金は別です。戸籍発行手数料などの実費代金は1万円から2万円程度です。)。
詳しくは、安心の費用をご覧ください。
相続手続きの流れについては、図の通りです。
相続手続きの第一のハードルは、戸籍の収集でしょう。例えば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続する、いわゆる兄弟姉妹相続のような難しい場合ですと、戸籍を集めるまでに2か月くらいかかることがあります。たまき行政書士事務所では、国家資格である行政書士が職権で戸籍を過不足なく集めることができますので、まかせて安心です。
古い通帳が出てきた場合でも、預金に漏れがないように解約いたします。いわゆる休眠預金扱いになっていたとしても、正式な手続きをすれば預金は戻ってきます。
相続人以外に相続の専門家が、遺産分割協議書の作成等で相続手続きに関与すると、遺産をどのように分けるか話し合いがスムーズに進むことが期待できます。相続人同士は利害が相反する関係になるので、相続人同士で話し合いをしてもなかなか結論がでないというのが相続手続きの特徴です。
任せるかどうか分からないが相談にのってほしい、何をすればいいかよく分からないといった場合も、ぜひ一度無料相続訪問相談・無料テレビ電話相談をご利用ください。
ご自宅までアドバイスしに伺います。相談だけでももちろん構いません。
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。