介護施設で公正証書遺言を作成したケース
(相談者:札幌市男性)
遺言の解決事例
相談内容
夫婦に子供がおらず、ご両親も死亡していたので、相続人があとで揉めないように遺言を作りたいと相談がありました。
自筆証書遺言や公正証書遺言がない状態で、将来相続が発生した時に兄弟姉妹が揉めそうであり、また、自分の財産を、一番身の回りの世話をしてくれている妹一人に相続させたい。
体の調子が悪いので、公証役場まで行くことが出来ないがどうすればよいか。
解決方法
介護施設まで、行政書士が出張訪問をし、家族構成や財産状況などについて、十分に時間をかけてお聞きしました。
将来遺言を残したい方が死亡した場合の、相続人の構成を調べると、遺言者の妻と兄弟姉妹が相続人となる、いわゆる“兄弟姉妹相続”の事案となることがわかりました。
いわゆる“兄弟姉妹相続”では、
- ① 一般的に相続人が揉めやすい
- ② 兄弟姉妹には“遺留分”がない
- ③ 自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が、遺言の執行の際に遺言者の意図した通りになるので安心
ということを説明しました。
“兄弟姉妹相続”について詳しく知りたい方は、よろしければこちらをご参照ください。
また、公正証書遺言は必ずしも公証役場で作成する必要はなく、公証人が出張して行うことができることをご案内し、遺言の原案作成と公証役場への提出書類の準備は、行政書士がすべて行うことが出来ることをお伝えしました。
遺言相談から公正証書遺言正本完成までの時間について
今回、公正証書遺言の作成は、相談から正本完成まで9日間でした。
遺言作成の際のポイント
公正証書遺言に関わらず、遺言は法的に通用するものであることはもちろん、肝心なのは、遺言が完成するまでのスピードです。
遺言を作成しようと思う方は、「将来もしものことがあったら大変だ」と健康状態に不安を抱えていることが多いです。
また、ご高齢の方は現在健康でも、誤嚥性肺炎などにかかるといつどうなるか分からないものです。
公正証書遺言は、公証人が正本にサインしなければ完成しないので、遺言者にもしものことがあれば、遺言の準備をしていても台無しになります。
たまき行政書士事務所では、通常10日以内、遅くても2週間以内の迅速な作成を心がけています。
遺言をお考えの方はお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所では、遺言を作成しようとしている方のご自宅や入居施設までできるだけ早いタイミングで訪問相談させていただいております。
札幌圏はもちろん道南、道東、道北も対応しております。
一件として同じ事情はありませんので、個別に時間を掛けて親身に対応させていただきます。
仮に、無料相談後ご依頼いただく場合でも、料金を明確にしておりますのでご安心ください。詳しくは、安心の費用をご覧ください。
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