死期が迫っているのを感じており急いで公正証書遺言を作成したいと相談を受けたケース
(相談者:90歳女性)
遺言の解決事例
問題点と解決方法
重い病気があることがわかってから急いで遺言作成を依頼する方もおります。そのような方から依頼を受けた際に、一番に考えなければならないのは、作成途中に万が一のことがあってはならないということです。
公正証書遺言を一日二日で作成するのは物理的に難しいですが、2か月くらいかかるところを1か月以内、早ければ2週間くらいで作ることは十分可能です。時には、他の業務をいったん中断してでも一日中公証役場提出までの作業をすることも必要となります。
今回もそのような急を要するケースでした。
今回の遺言作成の道のりは、当日に預貯金や不動産の情報、葬儀の主宰者をだれにするか、家族構成はどうなっているかを聞き取りました。
遺留分を主張する可能性のある相続人がいらっしゃいましたので、その方から遺留分減殺請求という権利行使をされた場合のことを考え、どの財産を遺留分にあてるかを相談しました。そして、翌日には遺言の原案を完成し、遺言者に見てもらい、修正後、当日中に公証役場に提出しました。
公証役場には、一刻を争う状況であることを説明し、融通を利かせてもらい、迅速に正本作成の日程まで決めてもらったので、遺言者が元気なうちに遺言を作成できました。
感想
私は今回のような場合、できるだけ、直接対話の回数を増やし、お気持ちに配慮しつつ、可能な限り早く遺言が完成できるようにしております。今回の事例も公証役場に緊急性が高いことを説明し、1か月以内に公正証書遺言を完成することができました。
ただし、急いで完成させても、その後の遺言執行の際に役立たない内容では意味がありません。そのため、祭祀の主宰者の指定や、遺留分への配慮、遺言執行者の指定など必ず書くべきところはもれなく書くように気を付ける必要があります。
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