介護老人施設内にて公正証書遺言の作成
(相談者:札幌市東区)
遺言の解決事例
事案

介護老人施設にご入居中の方の遺言作成の依頼でした。
遺言者(遺言を書こうとしている方)には子供が二人いて、お一人のみが遺言者の身の回りの面倒を見ている状況でした。
遺言者は体が悪く、施設から外出できない状況で、「もし、自分が死亡した場合、遺産分割協議がまとまらない可能性があるのではないか」とご心配なさっておりました。
ご相談に対する解決方法の提案
生前に自分の意思で死後の財産の行方を指定できる制度として、
- ① 遺言という制度があること
- ② 遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、実務では公正証書遺言の方がより有効なものであること
- ③ 公正証書遺言は、公証役場に行かずに介護施設内でも作成できること
を説明しました。
また、今回の遺言者の財産構成は、預貯金より不動産の割合の方が高いことから、
- ④ 遺言が無い場合は遺産分割協議が成立しない可能性が高いこと
についても説明しました。
以上のことから、行政書士がサポートをし、介護施設内で公正証書遺言を作成することとなりました。
介護施設内で作成する公正証書遺言の作成手順
まず、行政書士の方で聞き取りを行い、遺言の原案を作成しました。それと同時に、公証役場に提出する根拠資料(登記簿、固定資産評価証明書、金融機関の口座がわかるもの、保険証券など)も行政書士の方で収集しました。
2回目の遺言者との面会で、遺言の内容と作成までの流れの再確認をし、公正証書遺言の正本作成の日程を調整しました。
さらに、公正証書遺言の作成当日は、公証人と公証役場の事務員さん、証人2人(行政書士と司法書士)が来る旨を説明し、当日緊張しないために練習をしました。
当日は、公証人などの面前で手続きをして、無事に介護施設内で公正証書遺言が完成しました。
感想

介護施設での公正証書遺言の作成は、ベッドに横になったままでもできますが、しばらく寝たきりの方の場合、なんの練習もせずに公証人と面会させると、緊張して無言になってしまうことがあります。
そのため、当事務所では、当日遺言者が緊張しないように練習をしてから、正本作成当日を迎えるようにしております。
今回も、お客様がリラックスして公証人との面会に臨めたため、公正証書遺言の手続きを滞りなく終えることができました。
参考記事
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