夫から相続した財産を夫の兄弟に残したいと相談されたケース
(相談者:90代女性)

遺言の解決事例

相談内容

相談者は3か月前に夫を亡くした妻でした。
「自分が夫の財産を全部相続したが、不動産は夫が先祖から代々受け継いだものであったので、不動産の分は夫の家系に返したい。」とのことでした。先日、夫の遺言により妻の自分が土地も相続したが、夫婦に子がいない自分が亡くなった場合、このままでは遺言を残さないと、相続した土地が自分の兄弟に渡ってしまうので、土地の分の財産は夫の家系の方々に返せるようにしたいとの意思でした。

問題点と解決方法

遺言における問題点と解決方法を行政書士が解説夫が先祖から引き継いだ土地を夫の家系に戻したいという相談は、よく受ける相談内容の一つです。そのようなお考えはとても素晴らしいと思います。

問題点は、土地は、名義上は分けることはできても、物理的に分けられないこと。土地の上に建物があり、その建物が使っていない建物のため、不動産を遺言により受遺者が取得することになっても逆に迷惑がかかる可能性があることです。

そこで、遺言者が死亡した後、不動産を売却できるよう遺言執行者を付けて、遺言執行者が不動産を売却し、現金化したものを夫の兄弟に均等配分するとの内容とすることで解決しました。

そして、このように不動産を夫の兄弟に分ける理由を、遺言の最後に“付言(ふげん)”として残し、本来の相続人となるべき遺言者の兄弟に配慮しました。

感想

行政書士による遺言の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。遺言は、自分がいつ亡くなるかまだ分からないときに書くので、その後の遺言を残した方の生活なども十分配慮することが必要です。今回も遺言者のお気持ちと遺言者の生活の確保ができた遺言が作れましたので本当に良かったと思います。

相談者は遺言を作る際に非常に悩まれていましたので、相談から完成まで3か月くらいかかりましたが、遺言者が健康であればそのくらいかけてじっくり遺言を作るのも良いと思います。

夫婦に子がいない、かつ、両親が他界されている場合には、第三順位の相続人である兄弟に相続権が渡ることとなります。

兄弟に相続権が渡ると、遺産分割でなかなか合意が得られなくなると考えられます。

また、あくまで合意により決定する遺産分割協議での遺産分けは、一番遺産を譲り受けてほしい夫の兄弟に遺産が渡らないことも考えられます。

そのため、今回のようないわゆる兄弟姉妹相続の事例では、遺言書はできる限り作成した方が良く、その内容も、できる限り具体的に指定し、現実的な内容にする必要があります。

亡くなった方の兄弟には、遺留分減殺請求権という権利がありませんので、亡くなった方の兄弟からは遺留分を主張されることはありません。そのため、いわゆる兄弟姉妹相続となる事例の場合には、遺言を書くことが非常に効果的です。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

その他の遺言事例

全ての事例を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。