自身が死亡した時の財産の行方について相談を受けたケース
(相談者:七飯町女性)
遺言の解決事例
事案
別件の相続の相談の際、親族の中に独身で子どものいない叔母様がいて、その叔母様が、自身が死亡した時の財産の行方について相談したいと言っているとのことでした。
その月のうちに道南地方の七飯町のご自宅まで行き、遺言のご相談をさせていただきました。
解決方法
今後の紛争防止や、死後の手続きを円滑に進めるためには、公正証書遺言が適切であるとアドバイスさせていただき、ご自身の死後、どのように財産を分配したいかを時間をかけてお聞きしました。
不動産、預貯金、動産、手許現金等について細かく分配方法をお聞きし、法律上明確な文章になるように遺言の原案を作成しました。
七飯町は、函館公証人合同役場の管轄となりますので、函館公証人合同役場に連絡し、雪が降る前の期日に予約をしました。
公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり、作成するには根拠となる資料が必要ですので、戸籍、不動産登記簿、固定資産評価証明書の収集、通帳コピーなどをし、遺言原案とともに函館公証人合同役場に提出しました。
後日、函館公証人合同役場で公正証書遺言を無事に作成することができ、ご依頼者も安心したようでした。
感想
自身に子供がおらず、両親が死亡している場合には、その方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していた場合には甥や姪)が相続権を持ちます。
その場合、遺言を残しておかないと遺産分割協議がうまくいかないことが多くあります。なぜなら、いわゆる兄弟姉妹相続事案は、一般的に相続人が多数(5人~10人近く)になることがあり、一同で話し合いをすることが難しいからです。
もっとも、兄弟姉妹相続事案は、遺留分減殺請求権者がいない相続事案となるので、きちんとした遺言を書いて、かつ、遺言執行者の指定の記載をしていれば、生前に自身が指定した通りの財産の分け方をしてもらうことができます。
特に、独身・子供なし・両親死亡の場合で、不動産を所有している方は、是非遺言を作成して一番お世話になっている親族に財産を残してあげるとよいでしょう。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。