相続人が一人もいない80歳台女性の遺言事例
遺言の解決事例事案
ご夫婦に子供がおらず、夫が1年前死亡した配偶者(女性)からのご依頼でした。夫の相続手続きは、たまき行政書士事務所で行い、解決してお盆が過ぎたころ遺言(公正証書遺言)に着手しました。
1年前にご依頼を受けた夫の相続手続きの中で、妻の推定相続人は0人であるということが事前にわかっておりましたので、推定相続人が0人の場合、基本的に、裁判上の手続きをとらない限り、ご自宅、預貯金、家財などに手を付ける権限が誰にもなく、手を付けられなくなるということを説明しておりました。
公正証書遺言作成までの流れ
夫の相続の際に取得した戸籍を利用し、公正証書遺言に足りない部分の戸籍や住民票を取得します。
推定相続人が0人の場合、遺贈するという表現になることを説明し、だれに渡したいか、万が一、遺贈したい方が自分の死亡以前に死亡していた場合には、だれに遺贈したいかを確認します。
財産の根拠となる資料(不動産であれば、登記簿と固定資産評価証明書。預貯金であれば、口座番号のわかるもののコピー)を取得し行政書士の書いた文案と根拠資料を公証役場に提出します。
公証役場の公証人と行政書士が打ち合わせ、打ち合わせ後に完成した公証人作成の文案をご依頼者と確認します。
公正証書遺言を完成させる日程を行政書士が公証役場に予約し、ご依頼者は、予約の日に実印と印鑑登録証明書を持参して完成させます。当日の所要時間は、15分程度です。
自分では、推定相続人が0人と思っていても実は他に相続人がいる場合もあるので要注意
今回のご相談者は、一人っ子のため推定相続人が0人のケースでしたが、自身に子供がいない場合で、両親もすでに死亡している場合には、自身の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していた場合には甥や姪)も推定相続人になります。
そのため、甥っ子や姪っ子ではなく、別のお世話になっている方に遺産を渡したいと考えている場合には、公正証書遺言を作成してお世話になっている方に確実に遺贈する仕組みを作ってあげた方がよいでしょう。
参考記事
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