遺言を発見した場合
遺言の基礎知識遺言を発見した場合、自筆証書遺言と公正証書遺言で対応が異なります。対応が異なる理由としては、自筆証書遺言は、基本的に、そのままでは手続きに利用できないからです。
自筆証書遺言を発見した場合
自筆証書遺言においては、相続手続きで利用できる状態にするために、家庭裁判所で“遺言書の検認”という作業をする必要があります。
“遺言書の検認”については、家庭裁判所のHPで詳しくその方法が書いてあります。
“検認”がなされると、検認が済んだことの証明書がホチキスで留められて添付されます。
自筆証書遺言を発見した場合には、発見した人が遺言を、隠匿したり、改ざんしたりしたと疑われないように、家族に遺言があったことを知らせすぐに家庭裁判所に検認に出すとよいでしょう。
封筒に入っていた場合には、なるべく開けることなく検認に出した方が良いです。
アドバンス
2020年7月10日から施行される法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用すると“検認”が不要となります(法務局HP参照)。
公正証書遺言を発見した場合
公正証書遺言を発見した場合には、その内容を相続人が見ても全く問題ありません。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管され、少なくとも同一の内容のものが2通はあるため、隠匿、改ざんの恐れがないといえるからです。
仮に、遺言者が公正証書遺言を作成していたということを全く知らなかった場合には、まずは、遺言執行者に問合せをすると良いでしょう。
遺言執行者に指定されている方は、事情を詳しく知っている可能性が高く、また、発見された公正証書遺言の内容を実現できる唯一の方です。
相続の実務では、遺言執行者以外の方が手続きをしようとしても通常は、遺言執行者以外は手続きに応じられないとして断られます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の良い所は、
- ① 公証人が作成したという体裁をとっているため銀行等に対し信用力がある
- ② 自筆証書遺言のように手続きに利用する前の“検認”もないため、相続手続きにすぐ利用できる
という点です。
相続に詳しい専門家であれば、通常は、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成を勧めます。公正証書遺言は、遺言者の遺言に対し、公証人と証人2人という立会人が3人もいる状態で作成をするものですので、誰かに書かされたなどという疑いもでません。
公正証書遺言の方が、あとで、相続人同士のトラブルに発展する恐れがないといえます。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
民法
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
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