遺言の書き方
遺言の基礎知識遺言の書き方は、自筆証書遺言で問題となります。公正証書遺言については、公証人が関与しますので、書き方で問題となることはありません。
ちなみに、公証人とは、公証役場に勤務する公務員で、公正証書を作成する権限を有する者のことをいいます。公証人の多くは、元裁判官や元検察官です。
自筆証書遺言の書き方は、民法968条という法律条文で規定されています。具体的には、遺言者が、
- ① 全文を直筆で書くこと
- ② 日付と氏名も直筆で書くこと
- ③ 押印すること
です。
封印することは必ずしも必要ではありません。
遺言の書き方のポイント
相続の実務で重要なのは、内容を特定できるように書くということです。
「内容を特定できる」とは、例えば、遺言によって誰に何をどのくらい与えるのか、誰が見ても一律に解釈できるということです。
例えば、亡くなった遺言者の相続人が長男と二男だとして、遺言が「私の財産のすべてを長男に相続させる」というものであれば、誰が見ても一律に解釈できますが、「私の財産は、長男と二男が仲良く平等に分けること」と書いてあると“仲良く平等に分ける”とはどういうことなのか不明確、不特定ということになりますので、実務では手続きに利用できない遺言となる可能性があります。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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