遺言の保管
遺言の基礎知識遺言の保管については、自筆証書遺言と公正証書遺言とで異なりますので、別々に解説します。
自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言の保管方法は、特に決まりがありません。ほとんどの場合、遺言を書いた方の自宅の引き出しなど自宅内にあることがほとんどです。
また、例えば、行政書士や弁護士などが関与して自筆証書遺言を書いている場合には、その行政書士や弁護士が保管していることもあります。
そして、遺言執行者に指定されている方が保管していることもあります。
2020年7月10日からは、一定の手数料を納めることで法務局での保管も開始されます(法務局HP参照)。
公正証書遺言の保管
公正証書遺言は、公証役場で公証人の面前で作成したものであり、公正証書遺言の原本は、遺言者が満120歳の年齢に達する期日まで公証役場で保管されております。
公証役場では、火事や地震等の災害で書面が滅失されることのないように、書面の原本に加え、電子データでも保管しております。そのため、公正証書遺言は、自筆証書遺言のように滅失、だれかに隠匿される、改ざんされる心配がありません。
また、公正証書遺言を作成した場合、原本以外にも、公正証書遺言正本と公正証書遺言謄本が遺言を残した方に渡されます。
この正本と謄本の性質は、細かい点では異なりますが、手続きに利用する上では全く同一の効力を持ちます。
通常、遺言を執行する場合、正本もしくは謄本を利用して行いますので、遺言者の自宅か遺言執行者の自宅あるいは事務所で保管されていることが多いです。
公正証書遺言の正本や謄本の保管方法は特に法律等で指定されているわけではありません。
相続の実務では、受遺者(遺言によって遺産を受け取る方)が、遺言者から依頼され、受遺者の自宅で保管しているということが多いです。
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