平取町で相続にお困りの方へ
- 自分は、札幌市に住んでいるが平取町にある実家の相続について相談したい。
- 平取町の自宅の名義変更を誰にしようかと悩んでいる。
- 死亡の連絡をしたら、銀行口座が凍結されてしまった。
- 平取町にはない支店の銀行や信金の通帳が出てきたがどうすればよいか。
- 平日は仕事なので、相続手続きをする手間暇がない。
このようなことでお困りではないですか?
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、平取町を含む日高地方を対象に、相続と遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
平取町の特徴と相続
平取町の特徴
平取町は、人口が5035人(平成30年12月末日現在・平取町HPより)であり、“みどり輝くユーカラの里”のキャッチフレーズをもつ沙流川を中心とした自然豊かな素敵な町です。
平取町は、“びらとりトマト”や“びらとり和牛”など食の町でもあります。
また、平取町は、木彫民芸品などアイヌ文化が色濃く残る伝統の町でもあり、夏には、“チプサンケ”という伝統の舟おろしの儀式も行われこの行事を見に平取町まで行く方も多いのではないでしょうか。
平取町の相続の特徴
さて、相続の特徴でいうと、農業(野菜、畜産)などが盛んな地域ですので、自宅とともに農地を所有している方も多いと思います。
農地の相続といえば、農業委員会の“許可”がいるのではと思われがちですが、相続は、亡くなった方の本人の地位をそのまま引き継ぐという性質のものなので、“許可”まではいりません。ただし、農業委員会に相続があったことの“届出”は死亡してから概ね10か月以内に必要ですので、相続登記が完了した後に平取町農業委員会事務局に届け出る必要はあります。
平取町の農業委員会については、下記の所在地と電話番号になりますのでよろしければご参照ください。
平取町農業委員会事務局
引用: 平取町HPより
平取町役場内
〒055-0192
北海道沙流郡平取町本町28番地
電話番号:01457-2-2695
平取町を含む日高地方でよくある3つのお問い合わせ
1. 相続人の範囲(法定相続人はだれか)について知りたい。法定相続割合はどうなっているか。
「相続人がそもそも誰々になるのか」というのが意外と多く聞かれるご質問です。
たとえば、夫、妻、子供2人のご家庭なら、夫が亡くなった場合、妻と子供2人の計3名が相続人となります。
法定相続割合は、妻2分の1、子が4分の1ずつです。
法定相続人が誰になるかは実際には、戸籍を用いて証明していくことになります。
特殊な例として、戦後すぐに生まれた方の場合、本当は母と子の関係なのに、戸籍上は長女と二女の関係になっていたりすることもあります。その場合、戸籍上では母と子の関係が証明できないので、本当の母が亡くなっても、本当の子に相続権がないということになります(戸籍上では、長女、二女の関係のため)。
法定相続分と実際の分ける割合について、少し考えてみると、実務上は法定相続分通りに分けているご家庭は少ないといえます。なぜなら、遺産の中には家など分けにくい性質のものもありますし、ご家庭により例えば大学進学でとてもお金がかかった方・かからなかった方、親の面倒をずっと見てきた方・そうでない方など一概に法定分割通りで分けるとかえって不平等になってしまうこともあるからです。
このように、相続人が誰になるか、法定相続分通りに分けるかなど相続手続きは非常に難しい問題も含みますので、お気軽にご相談ください。
2. 自宅の名義変更について相談したい。
自宅土地建物の名義変更は必ずした方が良いです。名義変更しないままの家屋はすぐには困ることはありませんが、家のリフォーム工事ができない、いつまでも亡くなった方の名義で税金の通知書が届くなど後々必ず不利益が生じます。
家は、基本的には、一緒に住んでいる方や次に住む方が相続するのが良いと思いますが、二次相続や、他の相続人のことも十分配慮して決める必要があります。
たまき行政書士事務所では、相続の後も“もめない円満な解決”を目指し、相続手続きの代行をいたします。
3. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに預金口座を凍結します。これは、北洋銀行、北海道銀行、苫小牧信用金庫、各信用組合、平取郵便局(ゆうちょ銀行)でも同じです。
銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、銀行は凍結を解除しません。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
比較すると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※ちなみに、信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
たまき行政書士事務所は、札幌市北区にありますが、平取町でしたら、車で1時間半程度ですので、予定が空いていれば当日の午後や翌日にでも無料訪問相談させていただくことができます。
平日にお電話いただければ、土日の訪問も可能です。行政書士が移動にかかる交通費も無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。