親族が死亡しました。一般的に遺言書は作っていることが多いのでしょうか。念の為調べたい場合、遺言書を探す方法はあるのでしょうか?

遺言のよくあるご質問
行政書士による遺言の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

一般的には、大多数の方は遺言を作成しておりません。確率としては、遺言を作成している方は、正確な統計はないですが、相続手続き実務では、1割以下です

念の為、遺言があるかどうか確認したい場合には、保管場所の推測と遺言検索という制度で、発見できることがあります

公正証書遺言の場合と、自筆証書の場合で探し方は異なります。

たまき行政書士事務所では、事務所の所在する札幌市及び札幌圏や北海道内の方で遺言でお困りの方は、遺言相談、遺言完成までサポートが可能です

まずは、お気軽に遺言全般についてお問合せ、初回無料相談等をご利用ください。お問合せ方法は、お電話メールラインなどご都合の良い方法でアクセスしてみてください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。

故人が遺言を作成しているかの目安

日々遺言の作成サポートをしている実務家からすると遺言書を書こうとする方の意思は、7割から8割位の方は、推定相続人のお一人に財産を渡したいあるいは任せたいというものです

一人に財産を渡したいあるいは任せたいという動機としては、

  • 相続人同士が不仲で遺産分割の時には遺産分割協議がまとまりそうにない
  • 相続人関係が複雑なので面倒を見てくれていた方一人に渡したい(主に兄弟姉妹相続事案)
  • 事業継続のため継いでくれている親族にすべて残したい
  • 前婚の元配偶者との間に子供がいる

など様々です。

しかし、遺言は書いただけでは死後遺言通りに実現しないので内緒で作成して誰も知らないということはほとんどありません

遺言をどこに保管しているとかは、聞いていなくても、自分の死後は、困らないようにしている、遺言を残しているというような趣旨のことを、遺言を作成した後親族の誰かにはしていることが通常です

遺言を書いたということは全く聞いたことが無いというような親族が死亡したときは、一般論としては、遺言はないと考えて良いでしょう

遺言の保管場所を知っている方、受遺者、遺言執行者について

遺言は、書いただけでは遺言に書いてある内容を遺言者の死後に実現することができません。遺言が効力を発生するときには、遺言者は死亡してしまっているからです。

そのため、通常は、遺言を作成する前後で、遺言によって金銭的に利益を得る方(遺言の受遺者と呼びます。)や遺言執行者に遺言の保管場所や遺言内容を知らせます

受遺者

遺言の保管場所を知っているのは遺言の受遺者です。

遺言によって金銭的に利益を受ける方を遺言の受遺者と呼びます

受遺者は、遺言を利用することによって相続手続きにおいて自分にメリットがあるので、受遺者に遺言の存在と保管場所と遺言内容を知らせておけば、遺言の内容通りに実行してくれるといえるでしょう

受遺者は通常、親族(そのうち、ほとんどが推定相続人)の一人です。

遺言執行者

遺言の保管場所を知っているもう一人は、遺言執行者です。

遺言執行者とは、簡単に説明すると、遺言内容を実現する方です。遺言執行者には、国家資格などは必要ありません。受遺者が遺言執行者を兼任することもできます

遺言を作成したとき、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家の方のサポートを受けていた時には、専門家が遺言執行者となっていることがあります

現状で考えられる遺言の種類3パターンと検索方法

令和3年9月現在で実務上考えられる遺言の作成パターンは3種類です。正確な統計はありませんが、相続実務では、

の順に多いと想定されます。

自筆証書遺言と公正証書遺言については、動画でも解説しておりますので、お時間があるかたは、よろしければ「【Youtube】自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて、実務家が解説します。」をご覧ください。

公正証書遺言の保管場所と検索方法

公正証書遺言は、公証人が面前で遺言者(遺言を残したいと考えている方)の口述を聞き取り、これを文章(遺言という証書)にしたものという建前を採用しています。

もっとも、実務では、行政書士等の専門家に遺言の原案を作成して行政書士等が公証役場に持ち込み、遺言正本作成当日に公証役場にて遺言者と公証人が面会し遺言を短期間で完成させます。

最終的な作成場所は公証役場(例外的に、出張で公証人が作成することがあります)ですので、公正証書遺言の原本を保管している場所は、公正証書遺言を作成した任意の1か所の公証役場となります。

基本的に、どの公証役場でも作成できますので、お住いに一番近い公証役場とは限りません。

ただし、公証役場にて遺言を作成した際には、必ず、公正証書遺言の正本(公正証書遺言原本と同一の効果のあるもの)と公正証書遺言の謄本(公正証書遺言の内容をコピーしたもの)の2種類の紙の遺言を渡されますので、基本的には、紙で作成された公正証書遺言は、遺言者のご自宅や、遺言執行者のご自宅にあります

貸金庫にこっそり入れているということは確率的には少ないです。貸金庫に入れると公正証書遺言の発見が遅れるので、たまき行政書士事務所では、貸金庫に入れることはお勧めしておりません

公正証書遺言を作成していたどうか自体を検索するには、お近くの公証役場で遺言検索システムに照会をかけると良いです

公正証書遺言検索は、遺言を残しているかもしれないという方が亡くなってから相続人等限られた方が、全国のどこかの公証役場で公正証書遺言を作成していないかの有無を確認するためのものです

相続人等であることを戸籍等で証明することによって、公証役場にて検索してくれます。

例えば、死亡した方の配偶者であれば、

  • ⅰ. 最新の戸籍(戸籍全部事項証明書)
  • ⅱ. 請求者の本人確認書類
  • ⅲ. 請求者の印鑑登録証明書
  • ⅳ. 請求者の実印

を持参すれば、死亡の事実と相続人であること、請求者の本人確認ができますので、公正証書遺言検索システムを利用した遺言検索ができます。

1段階目として、遺言検索によってどこの公証役場で作成しているかが具体的にわかったら、2段階目として、公正証書遺言の原本を保管している公証役場に内容の照会をかけます。

相続手続きを後に依頼する行政書士などの相続の専門家に依頼して検索をかけることもできます。

委任状を書いて行政書士などの専門家に渡すと検索を代わりに公証役場でしてくれます。

昔ながらの自筆証書遺言の保管場所と検索方法

昔ながらの自筆証書遺言の保管場所は、ほぼ確実に自宅です。昔ながらの遺言とは、本人が自筆(自署)で全文を書き、自宅等で現物を保管しておくものです。

昔ながらの自筆証書遺言は、

  • 本人の全文自筆
  • 日付と氏名の記載
  • 押印(認印でも可)

という3つの要件を満たすだけで完成する遺言で、形式上厳格さを増すために、家庭裁判所へ検認という作業を経て初めて、相続手続きで使えるようになります。

昔ながらの自筆証書遺言を作成していると思われるときには、ほぼ自宅内ですので、書斎、机の引き出しなどを隈なく探してみると良いでしょう

近所に故人がいつもお世話になっている行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所があれば、その事務所の代表者等が遺言執行者になっている場合もあります。

そのときは、机の引き出しなどに、メッセージを残し(「私が死亡した時は、遺言を〇〇事務所に預けているので確認してください。」というメモなど)、自筆証書遺言自体は、行政書士事務所等が保管している場合が稀にあります。

ただし、昔ながらの自筆証書遺言には、一定のリスク(遺言を実現できない可能性がある比較的高い、遺言によって不利益を受ける相続人から遺言の無効を主張される等)がありますので、相続や遺言に詳しい専門家であればあるほど、自筆証書遺言を事務所で保管しているということはほぼないといえます

相続や遺言に詳しい専門家であれば、公正証書遺言の作成をお勧めしていることでしょう。

自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言の保管場所と検索方法

自筆証書遺言保管制度とは、令和2年7月10日からスタートした新しい画期的な制度です。立ち位置としては、昔ながらの自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な制度といえます。

昔ながらの自筆証書遺言とどこが違うかというと、主に自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言は、進化している点が主に3点挙げられます(法務省HP参考)。

  • ⅰ. 自筆証書遺言の現物に加え、データ上でも法務局が保管してくれる
  • ⅱ. 家庭裁判所の検認が不要
  • ⅲ. 相続人に通知が行く(本当に通知が行われるかは未知数)

という点です。

令和2年7月10日からスタートしたまだ新しい制度ですので、予約制を導入したり、法務省の専用HPを作成したり、試行錯誤を繰り返し制度が整備されてきて利用者が増えて来ております。

ただし、本質的には、昔ながらの自筆証書遺言と一緒なので、公正証書遺言には紛争予防効果と遺言内容の実現可能性は劣るといえますので、相続や遺言に詳しい専門家であれば、あまり自筆証書遺言の保管制度を利用した遺言はお勧めしていないと思われます。

最大の改善すべき点は、自筆証書遺言保管制度の自筆証書遺言でも、遺言書の有効性を保証するものではないという点です

相続遺言の実務家の観点からすると、遺言書は有効性を保証されなければ、保管がうまくいっていたとしても全く意味がないものとなってしまいます

さて、本題に入りますと、自筆証書保管制度を利用した自筆証書遺言の保管場所は、

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者の所有している不動産の存在する場所を管轄する法務局

いずれか任意の遺言者が希望した法務局となります。

通常は、遺言者の住所地を管轄する法務局であると思われます。

ただし、引っ越しなどで住所が変化しても一度保管されたものが無効となるわけではないので、引っ越しの多い方や不動産を複数持っている方、本籍地と住所地が別の方は保管場所がわからないことがあります。

そのようなときには、自筆証書遺言の保管制度を利用した自筆証書遺言の検索をすることができます。

自筆証書保管制度を利用した自筆証書遺言があるかないかまったくわからないときの検索方法は2段階です

まず、1段階目として、自筆証書保管制度を利用した自筆証書遺言の有無を確認し、有無の結果を“遺言書保管事実証明書”という書面で発行してもらいます。

無いとの証明でしたら自筆証書保管制度を利用した自筆証書遺言はないと判断できます。

次に、自筆証書保管制度を利用した自筆証書遺言があると証明された場合には、2段階目として、“遺言書情報証明書”という遺言内容を確認出来る証明書を発行してもらいます。

検索はいずれも、遺言者の死亡後で、かつ、基本的に遺言者の法定相続人に限られます

そのため、先の公正証書遺言の検索システムと同様に、遺言を残しているかもしれない方の死亡の事実と請求者が遺言者の法定相続人であることを証明する資料が必要です。

例えば、死亡した方の配偶者であれば、

  • ⅰ. 最新の戸籍(戸籍全部事項証明書)
  • ⅱ. 請求者の本人確認書類
  • ⅲ. 請求者の印鑑登録証明書
  • ⅳ. 請求者の実印

を持参すれば、死亡の事実と相続人であること、請求者の本人確認ができますので、自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言の検索と内容の照会ができます。

遺言全般についてお気軽にお問合せください

この記事をご覧いただいている方は、遺言に関して何らかのお調べやお困りの方であろうと思います。

遺言作成の際は、遺言を作成しようとする背景をお聞きする必要があり、また、遺言作成後、死亡した後の手続のことまで正確に把握した上で、慎重に作成する必要があります。

インターネットの情報だけを繋ぎ合わせただけでは、個々人の最適な答えを得ることは難しいと思われますので、特に遺言については、専門家を頼るのも良いと思います

たまき行政書士事務所では、事務所の所在する札幌市及び札幌圏や北海道内の方で遺言でお困りの方は、遺言相談、遺言完成までサポートが可能です

まずは、お気軽に遺言全般についてお問合せ、初回無料相談等をご利用ください。お問合せ方法は、お電話メールラインなどご都合の良い方法でアクセスしてみてください。

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降新型コロナウィルスの影響で面会でのご相談もしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、ZOOMなどのツールを利用したテレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

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無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

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