公証役場での公正証書遺言作成の流れは?

遺言のよくあるご質問

一般的には、行政書士、弁護士などの法律の専門家が“公正証書遺言書の原案”を作成して、これを公証役場に持ち込み公証人のチェックを受けて、文言を修正などして公正証書遺言を作成します

作成までにかかる期間は、通常2か月くらいが目安です。考えているうちに何度か内容を変更したりすることもあるので、ゆっくり作成する場合3~4か月くらいかかることがあります。

それでは、公証役場での公正証書遺言作成の流れついて相続の専門家が解説します。

たまき行政書士事務所では、公正証書遺言のことはもちろん、そもそも遺言を作るべきか作らない方がよいかといった相談も受け付けています。
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公証役場での公正証書遺言作成の流れ

公証役場で公正証書遺言を作成するには、

  • ① 遺言を作ろうと考えている方が、公証役場に直接予約を取り公証人と数回にわたり打ち合わせしながら、公正証書遺言を作成する方法
  • ② 行政書士、弁護士などの法律の専門家が“公正証書遺言書の原案”を作成して、これを公証役場に持ち込み公証人のチェックを受けて、文言を修正などして公正証書遺言を作成する方法

の二通りの方法があります。

どちらのやり方でも良いのですが、公証役場に支払う手数料は①の場合、②の場合、いずれも同額です。②の方法だと、公証役場に支払う手数料の他に、行政書士などの専門家に支払う費用がさらに発生します。

しかし、実務上は、②の方法で作成する場合が非常に多いです。

そこで、公正証書遺言が完成するまでの一般的な流れについて解説します。

遺言を作成する方がどうしたいか、何が心配かを考える

遺言を書こうとする方は、ご自分が亡くなった後何らかの心配事があると思います

  • 自分が亡くなったら、自分の財産はどうなるのだろうか。
  • 子供たちの仲が悪いので遺言を書かないとまとまらない(揉める)のではないか。
  • 妻には、安心して今後も夫婦の住んでいた自宅にそのまま暮らしてほしい。
  • いま持っている広大な土地は、夫の先祖が代々受け継いだものなので、夫の家系に戻したい。
  • 自分の場合、子供、両親がいないので兄弟に相続権があるが、疎遠な兄弟よりも日本赤十字社に寄付をしたい。

これらは、実際にご相談をよく受けるものの一部です。このように漠然とでもよいので箇条書きにして考えをまとめるとよいでしょう

具体的にどうすることが適切かについて法律家のアドバイスを受ける

遺言によってどのようにご自身の財産を分けるか(処分するか)の正解は1つではありません

相談する専門家によって意見が分かれることもあります。しかし、自分で判断するよりも相続や遺言に詳しい専門家にアドバイスを求めた方がよいと思います。

遺言は場合によっては、作成しない方が良い場合もありますし、作成する場合でも後々もめないように慎重に進める必要がありますので、信頼のおける、かつ、家族ように親身になってくれる専門家に頼む必要があります

どの事務所でも、初回相談は無料の所がほとんどですので、一度相談してみて相性が良い人に頼むと良いでしょう。

財産がどのくらいあるのか、調査する。戸籍謄本や住民票を用意する

公証役場に支払う手数料は、主に遺言を残そうとしている対象となる財産の額を基準にして計算されます。そのため、遺言を残す時点での財産がどのくらいあるのか公証役場に申告する必要があるので、財産の調査をする必要があります。

また、不動産については、遺言の内容を執行する際に、スムーズに進むよう具体的に地番や面積、家屋番号などを正確に記載する必要がありますので、不動産については、固定資産評価証明書など役所の発行した公的な書類等を公証役場に提出する必要があります。

公正証書遺言“原案”を作成する

ご自身でどのように分けるか考えがまとまりましたら、遺言の原案を作成します。公証役場に直接相談する場合には、公証人が原案を作成しますし、行政書士など専門家に依頼する場合には、行政書士などの法律の専門家が遺言原案を作成します(その後、公正証書に遺言原案を提出し、公証人が改めて修正した遺言原案を作成します。)

公正証書遺言原案ができたら、その内容でよいかを遺言者が確認する

原案ができましたら、遺言者が確認し、必要があれば修正を数回いたします。

正式な公正証書作成日を決めて、最寄り公証役場に行き、署名押印して完成(所要時間約30分から1時間)

※このとき、証人2名を必ず遺言者と一緒に公証役場に連れていく必要があります。通常は、内容を知られてしまうので、行政書士や弁護士などの守秘義務を守れる法律家が証人となることがほとんどです。

およそ1~6までの過程で、通常は、2か月くらいが目安です。考えているうちに何度か内容を変更したりすることもあるので、ゆっくり作成する場合3~4か月くらいかかることがあります。

たまき行政書士事務所では、行政書士がご相談後すぐに資料収集、遺言原案を作成するので、平均すると相談から完成まで1か月くらいで完結いたします

公正証書遺言を作る際に必要な証人とは

公正証書を作る際には、証人を2人立ち合ってもらいその証人に署名押印してもらう必要があります

民法969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一号、証人二人以上の立会いがあること。

また、証人は、だれでもなれるわけではなく、証人の欠格事由が民法974条という法律で規定されています

民法974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一号、未成年者
二号、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三号、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

これ以外の方はだれでも証人となれますが、公正証書遺言の内容がすべてわかってしまいます。そのため、通常は、守秘義務を厳格に守れる国家資格者である行政書士などいわゆる士業の方またはその補助者が証人となります

公正証書遺言作成を行政書士などの専門家に依頼するメリット

公証役場では、公証人と直接相談し遺言を作成することもできるので、あえて行政書士などの専門家を通す必要もないともいえます

しかし、行政書士など専門家に任せると、

  • ① 短時間で完成する
  • ② ゆっくりと時間をかけて相談できる
  • ③ 公証役場へは、公正証書遺言の正本を作成する1日だけ行けばよいので、体に負担がかからない

というメリットがあります。

① 短時間で完成する

公証人は、1か所の公証役場に1人から2人ほどしか常駐していないので、公証人の方がゆっくりと時間をかけて遺言の相談をすることは物理的に限界があります。もちろん、時間を掛ければ最終的には完成しますが、難しい内容だと遺言が完成するまでにかなりの時間を要します。また、直接公証役場で公正証書遺言を作成する場合には、戸籍や固定資産評価証明書などの資料収集も相談者が自分で集める必要があります。

② ゆっくりと時間をかけて相談できる

相続や遺言に詳しい行政書士や弁護士などの専門家に依頼したとすると、戸籍や固定資産評価証明書などの資料収集を任せ、ゆっくりとオーダーメードの相談をすることができます

遺言を書こうとする方は、ご高齢であることが多いので、遺言を作成する時間が何か月もかかると万が一のことがあった場合に、せっかく考えていたことが実現しないことになります。

③ 公証役場へは、公正証書遺言の正本を作成する1日だけ行けばよいので、体に負担がかからない

公証役場とのやり取りは、遺言者に代わって行政書士等の遺言の専門家が行いますので、公正証書遺言の正本を作成するその日だけ足を運んでいただければよいのです

このようなメリットがありますので、財産の調査から戸籍等資料収集、遺言原案作成、公証役場への取次などを行政書士などの法律の専門家を窓口として公正証書遺言の作成をする方が多いです。

たまき行政書士事務所では、家族の感情問題や、いわゆる二次相続対策(一旦妻に財産を移転した後、子供など下の代の相続まで考えた対策)も考慮して公正証書遺言の作成までサポートしております。

公正証書遺言作成サポートの料金相場について

北海道の相場としては、総額で10万円~25万円が多い価格帯であると思います

料金は、総額がいくらかを確認する必要があります。

たまき行政書士事務所では、証人を2人付けた料金としており、一律13万2千円となっております

詳しくは、安心の費用をごらんください

リラックスして時間をかけて相談できるようご自宅に無料訪問して、ご相談に応じています。ご相談後、遺言作成サポートを依頼したときには、そのまま公正証書遺言の原案のサポートをさせていただくことができます。

初回無料訪問相談後ご依頼された場合でも、打ち合わせでご自宅に伺う日当や、交通費などは一切いただいておりません

他事務所でよくある料金体系としては、

  • 公正証書作成サポート(証人2人の代金は含まない。証人を付ける場合には、別途一人につき2万円となります)
  • 簡単な内容のものは、○○円、難しい場合には、□□円(証人のご用意ができない方については、証人1人につき3万円が別途かかります)
  • ご自宅での相談の場合、別途、交通費と日当がかかります。

という料金体系があります。

現在、遺言作成の標準報酬というものはありませんが、一見報酬を抑え目にしているようで、証人2人の代金や日当などで総額がかなり高くなってしまう料金体系となっている場合もありますので、専門家に頼む場合、総額がいくらになるかをご確認した方が良いと思います

たまき行政書士事務所では、公正証書遺言のことはもちろん、そもそも遺言を作るべきか作らない方がよいかといった相談も受け付けています。
初回相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。相談だけでも構いません。

公証役場は北海道で何か所ある?

北海道には、13か所の公証役場があります

札幌市に2か所、他には、小樽市、岩見沢市、室蘭市、苫小牧市、滝川市、函館市、旭川市、名寄市、釧路市、帯広市、北見市に1か所ずつあります。

どの公証役場にも、公証人という方がいます。多くは、元裁判官、元検察官など法律の実務に長期間携わっていたベテランの法律家の方です。

ほとんどの公証人が50歳以上の方で、人格的にも素晴らしい方ばかりです

公証役場では、公正証書遺言作成以外にも、任意後見契約や会社設立の際の定款の認証なども行います。

北海道内の公証役場一覧

公証役場 住所 電話番号
札幌大通公証役場 札幌市中央区大通西4-1 道銀ビル10階 011-241-4267
札幌中公証役場 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 011-271-4977
小樽公証役場 小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 0134-22-4530
岩見沢公証役場 岩見沢市4条西1-2-5 MY岩見沢ビル2階 0126-22-1752
室蘭公証役場 室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階 0143-44-8630
苫小牧公証役場 苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 0144-36-7769
滝川公証役場 滝川市大町1-8-27 新興公社管理ビル1階 0125-24-1218
函館合同公証役場 函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 0138-22-5661
旭川合同公証役場 旭川市6条通8-37-22 TR6.8ビル5階 0166-23-0098
名寄公証役場 名寄市西1条南9-35 01654-3-3131
釧路合同公証役場 釧路市末広町7-2 金森ビル 0154-25-1365
帯広合同公証役場 帯広市西6条南6-3 ソネビル3階 0155-22-6789
北見公証役場 北見市北4条東1-11 双進ビル3階 0157-31-2511

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  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
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    070-4308-1398(行政書士直通電話)
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