公正証書遺言に親族に対する感謝の言葉を残すことはできますか?

遺言のよくあるご質問
行政書士による遺言の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

はい。自由に親族やお世話になった方への感謝の意を残すことができます

たまき行政書士事務所では、ご自宅あるいは、入居施設まで行政書士が出向きご相談に応じています

遺言や相続に関する訪問相談は無料です

仮にご依頼となる場合には、そのまま公正証書遺言の作成サポートをさせていただくことが可能です。

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付言(ふげん)について

公正証書遺言には、法律上効力の生じる本文にあたる部分と、法律上何ら効力はないが、遺言者(ゆいごんしゃ)が残したいメッセージを自由に入れることができる“付言”の部分があります。

付言は、公正証書遺言の作成にとって必ずしも書かなければいけないものではありません

しかし、付言は、遺言者の生の言葉であり、付言によって遺言者の温かい気持ちが遺族に伝わることがあります。

例えば、付言に、

私が、このような遺言を残した理由は、長男である〇〇が、長年私の家業を手伝ってくれ、また、足が悪くなった私の面倒を看てくれたからであります。どうか私の気持ちを尊重してほしいと思います。長女〇〇は、私の大切な娘であり、感謝しています。ありがとう。

このような一言があるだけで、長女様へ感謝の気持ちを残すことができ、遺産をすべて取得した長男様に対し、長女様が遺留分という権利行使をする気持ちが抑制されるということが期待されます。(遺留分については、記事を書いておりますのでよろしければ「遺留分とは何ですか?」ご参照ください)

本文に記載できないことを付言で残すことができます

公正証書遺言の本文には、法律上の効果が生じる文言を書きます。

具体的には、“遺言者の預貯金のすべてを長男〇〇に相続させる。”というのが法律上効力を生じる本文です。

本文には、法律上有効であることしか、基本的には載せられませんので、公序良俗に反し無効な行為や、法律上適法かどうかの賛否が分かれる行為について書くことは、担当する公証人によっては、本文には記載してもらえないということが考えられます

例えば、“樹木葬(許可を得た樹木葬専用施設ではなく、庭のシンボルツリーの下に埋めるような埋葬法)”や“海上散骨(海に粉状にした骨をヘリコプターや船から散骨する行為)”を希望する方も多くなっていますが、これらを本文に記載する希望を出しても、公証人段階で却下される可能性があります

しかし、付言の部分は、基本的に遺言者のお気持ちを何でも記載できますので、“私の遺骨はオホーツク海での散骨を希望します。”ということを書くことも可能です。

遺言を書くべきかお悩みの方は一度ご相談ください

自分は、

  • ⅰ. 遺言を書くべきかあるいは書く必要がないか
  • ⅱ. 遺言を書くことでどういう効力が生じるか知りたい
  • ⅲ. 遺言を親が書きたいと言っているが相談に乗ってほしい
  • ⅳ. できるだけ早く遺言を作成したいがどうすればよいか

等のお悩みがありましたら、一度たまき行政書士事務所までご相談ください

遺言を書こうとする方の年齢は、50代から90代の方まで様々ですが、多くの場合、ご高齢の方です。その場合、足や耳が不自由であることが多く、事務所でのご相談は負担がかかる場合があります。

たまき行政書士事務所では、遺言の相談は基本的にご自宅でお客様が一番リラックスできる状態でお話しすることが大切と考えております。

そのため、ご自宅あるいは、入居施設まで行政書士が出向きご相談に応じています

遺言や相続に関する訪問相談は無料です

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