子供がいなく夫に先立たれた介護施設に入所中の方より遺言の相談を受けたケース
(相談者小樽市女性)
遺言の解決事例
事案
子供がいなく、夫に先立たれた介護施設に入所中の方より、遺言の作成について問合せがありました。
遺言の種類と遺言内容について
遺言は、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言のスタイルがありますが、無効になる恐れがなく、遺言執行までスムーズに行うことができる公正証書遺言の作成をお勧めしました。
遺言の内容については、ご本人の自由に指定できることを説明し、結果として多数人が受遺者(遺言の執行によって利益を受ける方)となりました。
遺言完成までの流れについて
公正証書遺言の作成意義について
仮に、今回、子供のいない方が公正証書遺言等の遺言を作成していなかった場合、その方の兄弟姉妹(仮に先に兄弟姉妹で死亡している方がいるとその兄弟姉妹の子供)が相続人となります“いわゆる兄弟姉妹相続事案”。
兄弟姉妹相続事案の場合、相続人の高齢化でスムーズに書類が揃わないことや、相続人が多数になることがあり、一番お世話になっている方に相続財産があまり多く渡らないことがあります。
相続が発生した際、相続人が兄弟姉妹(あるいは甥や姪)の方には、遺留分減殺請求権という権利がないため、遺留分を考慮することなく遺言を作成することができます。
そのため、一番お世話になっている方に一番多く相続財産を渡すことができます。
遺留分については、よろしければ、詳しい記事を書いておりますので「遺留分とは何ですか?」をご参考にしてください。
出張での公正証書遺言作成について
介護施設にご入居中の方ですと、なかなか外出許可がでないことがあります。特に、近年新型コロナウィルスの影響で、入居中の方の外出が禁止されていることがあります。
介護施設や入院中の方が作成するときは、公正証書遺言の作成を介護施設内や病院施設内でも作成可能です。
そのため、外出が困難な方、寝たきりとなってしまっている方も公正証書遺言が作成できますので、作成場所についても、ご相談ください。
遺言の作成は、正確性は当然ですが、完成までのスピードが大事です。
ご高齢者が遺言を作成しようとする時は、何らかの健康不安を抱えていることや、誤嚥性肺炎などのリスクが常にあります。そのため、可能な限り早く作成することをたまき行政書士事務所では心がけております。
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