死亡日より1カ月以内に遺言を残された方で、遺言執行者より相続手続きのご依頼を受けたケース
(相談者札幌市西区女性)

遺言の解決事例

事案

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死亡日より1カ月以内に遺言を残された方で、この度、その遺言者が死亡されたことから、遺言執行者より相続手続きのご依頼を受けたという事案です。

葬儀が終わり初七日を終えたあたりで遺言執行者から遺言者の死亡のご連絡をいただきました。

遺言執行者からの委任

行政書士による遺言の解説。公正証書遺言を作成すると必ず、遺言執行者の指定の記載があります

遺言執行者は、遺言の内容を実現するためにほぼすべての行為をすることができ、相続の専門家にその業務の一部を委託することもできます

今回、公正証書遺言作成時にご事情を把握させていただいていたので、遺言執行者からのご連絡をいただいた後、すぐに相続手続きを行うことができました。

公正証書遺言の執行には、専門家に頼るのもあり

行政書士による遺言の解説。たまき行政書士事務所で、公正証書遺言を作成していただいた場合には、ほとんどのケースで、遺言執行の際に、遺言執行者の代わりに相続手続きを行うこととなります

また、仮に別の行政書士事務所や弁護士事務所で依頼した公正証書又は、自筆遺言でもたまき行政書士事務所が遺言執行者に代わり、相続手続きを行うこともできます

遺言は出てきたけれどもどのように遺言の執行(相続手続き)をしてよいかわからないという場合には、たまき行政書士事務所など相続や遺言を専門としている事務所に相談するのがよいと思います

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