豊浦町で相続にお困りの方へ
- 自分は札幌に住んでいるが、豊浦町に住む実家の相続について相談したい。
- 足の不自由な相続人がいるので豊浦町の自宅まで来てもらいたい。
- 平日は仕事で忙しいので相続手続きを代行してもらいたい。
- 相続の相談をしたいが、近くに知り合いの相続の専門家がいない。
- 銀行や信金に死亡の連絡をしたら口座を凍結されてしまった。
このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、豊浦町など胆振地方を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
豊浦町の特徴と相続
豊浦町の特徴
豊浦町は、人口が3977人(平成31年2月28日現在、豊浦町HP参照)で、イチゴの大産地として道内で有名な町です。
イチゴの他にも、ホタテの養殖の発祥の地として、ホタテの養殖が盛んで、ジャガイモの産地でもあります。また、乳牛・肉牛・豚の飼育も多く行われており、豊浦町はまさに食の宝庫です。
豊浦町は、道央自動車道の開通によって札幌圏へのアクセスも良くなり、2時間程度で札幌の中心部に行くことが出来ます。
また、温泉宿泊施設である“天然豊浦温泉しおさい”は、潮風の音を聞きながら入る露天風呂や、湯量が豊富で良質な温泉を楽しめ、宿泊部屋は全室オーシャンビューという素晴らしい施設です。
このように、豊浦町は、食もおいしく、温泉もあり、いちご狩りスポットや、キャンピングスポットもあるため、特に夏の観光シーズンはますます人気が出るのではないでしょうか。
豊浦町の相続の特徴
さて、このように観光地としては大変魅力的な豊浦町ですが、人口は他の市町村と同様に減少し続けています。この一つの要因としては、少子化の影響ももちろんありますが、豊浦町には、高等学校や大学がなく、大規模な専門学校もないため、若年層が中学を卒業するあたりで、札幌圏(札幌市、恵庭市、江別市、北広島市など)に移り住んでしまうことが考えられます。
相続の手続でいうと、このように一度進学、就職などで豊浦町から札幌圏に移住すると、そのまま実家のある豊浦町を離れ、札幌圏の都市に住み続けるケースが多く、相続人が各都市にバラバラに住むという状況になります。
そうすると相続の話し合いの際には、なかなか皆が集まれず、話が進まないということがあります。
実家の両親は、豊浦町に住んでいるが、子供の世代は、豊浦町に一人もいない、全員札幌に移り住んでいるというご家庭も多くあると思います。
このような場合、いつまでも手続きが進まず、相続手続きが長期化することがあります。
相続手続は、亡くなった方の地元にいる方を中心に進めていくことが多いのですが、その方がお仕事で平日に時間が取れないという場合には、相続手続きをしている専門家に依頼するということも検討して良いかもしれません。
豊浦町まで無料で訪問相談いたします
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所で、豊浦町のある胆振地方はもちろん、全道を無料訪問の範囲としておりますので、まずはお気軽に相続全般についてご相談ください。
相続手続の際は、普段仲の良い家族でも、利益が相反する関係になるので意外とスムーズにはいかないものですが、利害関係のない相続の専門家を一人入れるだけで円満に手続きが進むことが期待されます。
豊浦町など胆振地方でよくある3つのお問い合わせ
1. 銀行の口座が凍結したが手続きがわからない。
銀行は、ご遺族からの死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、北海道銀行、北洋銀行などの地方銀行、豊浦郵便局(ゆうちょ銀行)、とうや湖農業協同組合(JAとうや湖)豊浦支所でも同じです。
銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので(共有の状態なので)、正式な相続手続きをとらない限りは、銀行は凍結を解除しません。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
2. 自宅は名義変更をした方がいいのか、そのままにしておいて良いのか。
自宅の土地建物は、必ず相続手続き(相続による所有者の変更)をした方がよいです。
数か月、そのままにしておくことは問題ないですが、何年もそのままにしておくのはお勧めできません。
そのまま数年放置しておくと、名義変更をしようと思ったときに、例えば、相続人の一人がさらに亡くなってしまうことも実際にあります。
タイミングを逃すと、名義変更をする機会を逃し、自宅を売却しようと思ったときに名義変更ができないので売れないということにもなります。
昭和時代に建てた家だと、土地は登記がされているが、建物は未登記ということもあります。
この場合、土地の名義変更と、建物の未登記家屋所有者変更届を出す必要があります。
住宅メーカーで建てた家は、ほぼ間違いなく建物も登記されていますので、土地と建物の相続による所有者変更をする必要があります。
また、豊浦町は特別豪雪地帯です。そのため、雪で屋根が破損するなど、リフォームが必要になったときに、所有者が亡くなった方の名義のままだと、リフォームローンを組めない可能性がありますので、名義変更は必ずした方が良いです。
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、自宅の相続について、多くの経験をしております。そのご家庭にあった自宅の相続の仕方をアドバイスいたします。
3. 相続手続きに必要な戸籍がわからない。
戸籍といっても、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、改製原戸籍、除籍など様々な呼び方があります。これが、一般の方が、戸籍は難しいと思う原因です。
また、戸籍は、筆頭者の本籍地で取得する必要があり、多くのケースで、出生から死亡までの戸籍を取り寄せる過程で3つくらいの自治体に請求を掛ける必要があります。
たとえば、年齢が100歳に近い方の戸籍収集はかなり大変です。なぜなら、その方の父や祖父が開拓使で北海道に移住してきた場合、道外の市町村に戸籍請求を掛ける必要があるからです。
たまき行政書士事務所では、行政書士の職権で、お亡くなりになった方の戸籍(出生から死亡まで)と相続人様の戸籍を取り寄せることが出来ます。当事務所は相続専門ですので、難しい戸籍を読み込む作業もスムーズにできます。
お任せいただければ、もう役所に何度も戸籍を取得しに足を運ぶ必要はなくなります。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
比較をすると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
たまき行政書士事務所は札幌市北区に事務所がありますが、豊浦町の方でしたら、札幌から道央自動車道を使って車で2時間位ですので、当日午後や翌日午前中の無料訪問相談も先約がなければ可能です。
平日にご予約いただければ土曜日や日曜日の訪問も可能です。
まずは、お気軽にお電話ください。
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