当別町で相続にお困りの方へ
- 当別町の北部に住んでおり、なかなか札幌の銀行まで相続の手続に行けない。
- 自宅でゆっくり相談したいので、自宅まで来てくれる相続の専門家を探している。
- 銀行に死亡の連絡をしたら、口座が凍結してしまいお金を引き出せないでいる。
- 自宅の土地建物の名義変更をしておらず、相続手続きもしていない。
- 平日は仕事があり、相続手続きをする手間暇がない。
このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、当別町など石狩地域全域をを対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
当別町の特徴と相続
当別町の特徴
当別町の人口は、1万6240人(平成30年4月1日現在、当別町HP参照)であり、南北に非常に長い土地の形が印象的なまちです。
当別町は、スウェーデン王国ダーラナ州レクサンド市と姉妹都市になっており、スウェーデンとゆかりがある地でありますので、スウェーデンヒルズなど美しい住宅街などがあり、他の市町村にはない特徴があります。このスウェーデンヒルズには、電柱が一本もなく、電線も地下に埋められているとのことで、今後の住宅街の在り方を示しているかもしれません。
当別町は、札幌市に近く車で一時間以内の距離にありますので、札幌に勤務される方のベッドタウンとしても人気です。
もっとも、人口は10年前の平成18年4月1日が1万9749人いましたので(当別町HP参照)、10年間で約3500人もの人口減少が生じています。これは少子化の影響もありますが、他の市町村と同様、札幌市に大学や専門学校が集中することから、高校を卒業するあたりから、当別町から転出する方が多いということが考えられます。
相続の特徴
相続についてみるとこのような場合、相続人が道内や道外各地にバラバラに住むという状況になり、札幌市にお住まいの方くらいならまだ近くて良いのですが、東京などにお住まいの相続人の方が一人でもいるとなかなか相続についての話し合いが進まなかったり、相続手続きに必要な戸籍などの必要書類が揃わないということが起きます。
相続手続きは、地元にいる方が手続きの中心となることが一般的ですが、その方が平日にお仕事がある場合、金融機関や役所に行くことがなかなかできず、いつまでも相続手続きが進んでいないということがしばしばあります。
そのようなときには、相続の専門家に依頼するという方法もあります。
たまき行政書士事務所では、相続専門ですので、相続に関する手続きをトータルで解決することができます。
事務所は、札幌市北区にありますが、予定が空いておりましたら、当別町の場合、当日午後や翌日の訪問にでも無料で訪問し、アドバイスさしあげることが可能です。平日にご予約いただけましたら、土日も訪問しております。
初回訪問相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
当別町など石狩地域でよくある3つのお問い合わせ
1. 当別町の家の相続について教えてほしい。
自宅は、夫(子供から見ると父)の方が名義人となっていることが多いと思います。そのまま配偶者様が住むとしても、子供が住むとしても、売却するとしてもお亡くなりになった方から相続人様に名義変更が必要になります。
自宅の名義変更をそのままにしていても罰則などはありませんが、家のリフォームをしようとしたときに、工事ができなかったり(工事のためのお金が借りられなかったり)、売却する場合にも名義変更をしないと不動産業者の方と契約ができません。
たまき行政書士事務所では、銀行預金と自宅土地建物の不動産も含め戸籍集めから、遺産分割協議書作成、不動産の相続までどのようにしたらよいかアドバイスをし、円滑な相続手続きのサポートをいたします。
2. 相続手続きに使う、戸籍収集が難しいので相談したい。
相続手続では、相続に必要な戸籍を全部揃える必要があります。しかし、この戸籍収集が非常に難しいのです。
相続人が配偶者と、子供のパターンで考えると、戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍等)と相続人様の戸籍謄本が必要です。
戸籍は筆頭者の本籍地でしか発行をしておりませんので、例えば90歳近い方がお亡くなりになると、本州にある市町村から戸籍を取り寄せることもしばしばあります。
北海道にお住まいの方の先祖は本州の方であることが多く、特に90歳を超える方はかなり多くの割合で、出生時の戸籍が本州の都府県にあります。
また、結婚離婚を複数回している方も戸籍の必要枚数が増えます。
相続人様の構成によって、必要な戸籍は様々ですので無料訪問相談のときにお話しさせていただくことができます。
3. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、北海道銀行、北洋銀行、当別郵便局(ゆうちょ銀行)、北海道信用金庫などの信用金庫でも同じです。死亡の届け出をしないと相続手続きの用紙も銀行からいただけません。
一度銀行口座が凍結すると入出金は一切できなくなります。銀行側の考え方としては、銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに預金が帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、相続人間の紛争に巻き込まれないようにするために、やむを得ず口座を凍結するしかないのです。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
比較をすると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
例えば、たまき行政書士事務所であれば、
- ①預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
- ②預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
- ③預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、30万8千円(税込)ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。

相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
当別町の方でしたら予定が空いていましたら、当日午後にでも無料訪問相談が可能です。平日にご予約いただけましたら、土日にも訪問をしております。
まずは、お気軽にお電話ください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。