新篠津村で相続にお困りの方へ
- 自分は札幌に住んでいるが、新篠津村の実家の相続について相談したい。
- 父が亡くなり農地を相続することになるが、正式な名義変更をまだしていない。
- 新篠津村には支店窓口がない銀行の通帳が出てきた。
- 銀行に死亡の連絡をしたら口座が凍結されてしまった。
- 平日は仕事があり、相続手続きをする手間暇がない。
このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、新篠津村など石狩振興局管内全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、行政書士が直接お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
新篠津村の特徴と相続
新篠津村の特徴
新篠津村の人口は、3086人(2019年6月1日現在、新篠津村HP参照)であり、人口の8割の方が農業に従事しているといわれる、米作が中心の村です。
新篠津村の土地の東側には南北に石狩川が流れ、その豊かな水の支流で田んぼが広がっています。
新篠津村内に、札幌市にあるような高層建物はほとんどないのですが、それが新篠津村の良さでもあります。
名湯“たっぷの湯”の近くには、しのつ公園キャンプ場があり、そこでは、最近注目を浴びている【グランピング】や【手ぶらでキャンプ】で、自然を感じながらゴージャスな休日を送ることが出来ます。
そのため、道内の観光地の中でも特別な魅力のある村といえるでしょう。
新篠津村の相続について
さて、新篠津村の相続について考えてみると、新篠津村は、村内に高校や大学がなく、札幌市中心部まで車で約1時間の距離にあることから、どうしても中学を卒業するあたりから農業従事者になる方以外は、村外に転出する傾向があります。
そのため、新篠津村では、いざ相続が発生した際には、相続人が札幌市、岩見沢市、旭川市、新篠津村などに分散してしまうことが多くなります。
相続手続きは、地元にいる方が手続きの中心となることが一般的ですが、その方が平日にお仕事がある場合、金融機関や役所に行くことがなかなかできず、いつまでも相続手続きが進んでいないということがしばしばあります。
そのようなときには、相続の専門家に相続手続きを依頼するという方法もあります。
新篠津村まで無料で訪問相談いたします
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、相続に関する手続きをトータルで解決することができます。
事務所は、札幌市北区にありますが、札幌から新篠津村までは車で1時間程度ですので、予定が空いておりましたら、当日午後や、翌日の無料訪問相談も可能です。
平日にご予約いただけましたら、土日も訪問しております。
初回訪問相談は無料ですので、まずは、お気軽にお電話やメール・LINEにてお問い合わせください。
新篠津村など石狩地域でよくある3つのお問い合わせ
1. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、北海道銀行、北洋銀行、新篠津郵便局(ゆうちょ銀行)、北海道信用金庫などの信用金庫でも同じです。死亡の届け出をしないと相続手続きの用紙も銀行からいただけません。
一度銀行口座が凍結すると入出金は一切できなくなります。銀行側の考え方としては、銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに預金が帰属するべきものかが確定しないので、相続人間の紛争に巻き込まれないようにするために、正式な相続手続きをとらない限りは、やむを得ず口座を凍結するしかないのです。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
2. 家の相続について教えてほしい。
自宅の相続は、夫(子供から見ると父)の方が名義人となっていることが多いと思います。そのまま配偶者様が住むとしても、子供が住むとしても、売却するとしてもお亡くなりになった方から相続人様に名義変更が必要になります。
自宅の名義変更をそのままにしていても現在、国からの罰則などはありませんが、家のリフォームをしようとしたときに、工事ができなかったり(工事のためのお金が借りられなかったり)、売却する場合にも名義変更をしないと不動産業者の方と契約ができません。
たまき行政書士事務所では、銀行預金と自宅土地建物の不動産の調査も含め、戸籍集めから、遺産分割協議書作成、不動産の相続までどのようにしたらよいかアドバイスをし、円滑な相続手続きのサポートをいたします。
3. 相続手続きに使う、戸籍収集が難しいので相談したい。
相続手続では、相続に必要な戸籍を全部揃える必要があります。しかし、この戸籍収集が非常に難しいのです。
相続人が配偶者と、子供のパターンで考えると、戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍等)と相続人様の戸籍謄本が必要です。
戸籍は筆頭者の本籍地でしか発行をしておりませんので、例えば90歳近い方がお亡くなりになると、本州にある市町村から戸籍を取り寄せることもしばしばあります。
北海道にお住まいの方の先祖は本州の方であることが多く、特に90歳を超える方はかなり多くの割合で、出生時の戸籍が本州の都府県にあります。
また、結婚離婚を複数回している方もそのたびに戸籍が変わることがありますので、戸籍の取得必要枚数が必然的に増えます。
相続人様の構成によって、必要な戸籍は様々ですので無料訪問相談のときにお話しさせていただくことができます。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
比較をすると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
例えば、たまき行政書士事務所であれば、
- ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
- ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
- ③ 預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、30万8千円(税込)ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。
相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
新篠津村の方でしたら予定が空いていましたら、当日午後の無料訪問相談も可能です。平日にご予約いただけましたら、土日にも訪問をしております。
まずは、お気軽にお電話やメール・LINEにてお問合せください。
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