留寿都村で相続にお困りの方へ
- 留寿都村に住んでいる親の遺言のことで相談したい。
- 平日は仕事で忙しいので相続手続きを代行してもらいたい。
- 相続人が、留寿都村、札幌市、室蘭市などばらばらの地で住んでいるので、相続の話し合いをどう進めてよいかわからない。
- 自分は札幌近郊に住んでいるが、留寿都村の実家の相続について相談したい。
- 留寿都村には支店窓口がない故人の通帳が出てきた。
このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、留寿都村など後志地方を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご相談ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
留寿都村の特徴と相続
留寿都村の特徴
留寿都村は、人口1911人(2019年6月末日現在、留寿都村HP参照)で、人口は少ないながらもルスツリゾートのある自治体として北海道内でも非常に知名度のある自治体です。
留寿都村には、ルスツリゾートを中心に北海道の大自然を満喫しながら、沖縄のリゾート地のようなセンスある観光を楽しめるスポットが数多くあるため、観光業の町として発展してきました。
ルスツリゾートが開業したのは、昭和58年で景気が上向きだった時代ですが、進化を続け、北海道の他のリゾート地が寂れていくにも関わらずルスツリゾートだけはどんどん発展をしてきました。
また、ルスツリゾートは、以前はスキー場で有名でしたが、屋外スーパージャンボプールや遊園地、温泉を併設、最近では巨大プロジェクションマッピングを取り入れることにより、春夏秋冬、昼夜問わずいつでも北海道を満喫できるように進化してきたのも留寿都村が北海道の観光地として不動の地位を確立したゆえんであると思います。
最近では、良質な雪を求め外国人の定住も多くなってきており、人口の7%もの割合で外国人が居住しています。
留寿都村の相続について
観光業が発達している留寿都村ですが、札幌圏へのアクセスが困難といえる地域ですので、中学や高校を卒業するころから、若年層が、留寿都村から札幌圏や函館市、苫小牧市周辺の都市へ流出する傾向があります。
そうすると、いざ相続が発生した際には、札幌市、函館市、苫小牧市などに相続人が離れて暮らしている状況から相続手続きがなかなか進まないということもあります。
また、留寿都村周辺には、相続について相談できる専門家が極めて少ないため、車のない方においては、相談するのにバスやタクシーを乗り継ぐなどし、札幌市などの他の市町まで行く必要が出ることもあり、相続に関する手続きは少し困難である地域といえます。
相続の専門家は、相続税の発生しない案件では、主に、行政書士・司法書士・弁護士となりますが、留寿都村内に事務所を構える士業は、行政書士、司法書士、弁護士いずれも0人という現状です(令和元年8月現在)。
留寿都村は、地理的に札幌圏や函館市などの大都市まで車でも2時間前後かかる距離にあるので、相続の専門家の事務所まで足を運ぶのは、車をお持ちでない方はなかなか大変であるかもしれません。
もちろん相続手続きは、相続人様自身ですること自体は可能ですが、相続は一生に数回しか経験しないものでありますので、自分で一から調べるにはやはり限界があります。
そのため、相続人様自身ですべて相続手続きを行うのはなかなか困難かもしれません。
相続の専門家は、相続のことに関しては、かみ砕いて丁寧に説明できますので、話をするだけでも、気が楽になると思います。
留寿都村まで無料で訪問相談いたします
たまき行政書士事務所では、留寿都村など後志地方を対象として相続に関する無料訪問相談をしておりますので、ぜひ無料訪問相談をご利用してみてください。
相談料はもちろん、留寿都村までの交通費、日当などもかからず、無料で訪問相談しております。仮に、そのまま相続手続きをご依頼いただく場合も、料金を明瞭にしておりますので、安心です。
留寿都村ですと、お電話いただければ、予定が空いていましたら翌日の訪問も可能です。平日にご予約いただければ、土日の訪問も可能です。
ぜひ、一度お問い合わせください。
留寿都村など後志地方でよくある3つのお問い合わせ
1. 相続に必要な戸籍が集まらない。
相続手続きには、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の方全員の戸籍が必要となります。
戸籍謄本の発行は、そのときどきの本籍地でのみ発行しております。本籍地は、どこにしてもよいというルールがあり、必ずしも、住所地=本籍地ではありません。そのため、お亡くなりになった方が留寿都村に住んでいても留寿都村に本籍地があるとは限りません。
また、本籍地は、数回変更してあることがほとんどですので、数か所に戸籍の請求を郵送などでする必要があります。
このように相続に必要な戸籍集めは少々困難な面がありますので、戸籍集めが難しいという場合には一度ご相談いただければと思います。
たまき行政書士事務所では、相続に必要な戸籍は行政書士の職権ですべて迅速に揃えることが出来ます。
2. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、各信用組合、留寿都郵便局(ゆうちょ銀行)、ようてい農業協同組合(JAようてい)でも同じです。死亡の届け出をしないと相続手続きの用紙も銀行などの金融機関からいただけません。
一度銀行口座が凍結すると入出金はできなくなります。金融機関側の考え方としては、銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが不明確であるので、正式な相続手続きをとらない限りは、やむを得ず口座を凍結するしかないのです。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
3. 何をどうしてよいのかわからないので、最初からいろいろと相続全般について聞きたい。
亡くなると、死亡届や年金の手続き、電気・水道などの手続き、預貯金の手続き、不動産名義の手続きなど10種類以上のすることがあります。
また、手続きが遅くなると後々かえって面倒になるものもあります。
相続の専門家であれば、何をどうすればよいのか順を追ってご案内することができるので、相談は早ければ早い方がよいと思います。
当事務所では、相続発生から1か月から2か月以内にご相談をしていただくことが多いです。
たまき行政書士事務所では留寿都村をはじめ後志地方全域を無料訪問相談の範囲としております。訪問相談の際には、手続きの順番、だれに相談や依頼をすればよいのかをご案内しております。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
これは、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
例えば、たまき行政書士事務所であれば、
- ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
- ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
- ③ 預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、30万8千円(税込)ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。
相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる“兄弟姉妹相続”(亡くなった方の兄弟や姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
留寿都村の方でしたら予定が空いていましたら、翌日の訪問相談も可能です。平日にご予約いただければ、土日にも無料訪問相談をしております。
まずは、お気軽にお電話ください。
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相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
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行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。