恵庭市で相続にお困りの方へ
- 故人の自宅建物の相続はどうすればよいか。
- とりあえず、銀行に死亡の連絡をしたら、預金が凍結してしまった。
- 親族の相続が発生したが、何から手を付けてよいかわからない。
- 恵庭市で相続に詳しい知り合いの専門家がいない。
- 一度恵庭市の事務所で相談したがよくわからなかった。
このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、恵庭市を含む道央全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
恵庭市の特徴と相続
恵庭市の特徴
恵庭市の人口は、およそ7万616人(令和3年11月末日現在、恵庭市HP参照)であり、都市機能の充実と田園風景が町ぐるみで形成されている住む方にやさしい道央の中核都市です。恵庭市民のアンケートでは、95%の方が“住みやすい街”と答えているようです。
恵庭市は、“花・読書・子育てのまちガーデンシティーえにわ”として、ガーデニングの普及と子供にやさしい、市民にやさしい取り組みが数多くあります(恵庭市HP参照)。
市内には、エコロジーテーマガーデン えこりん村もあり、ガーデニングの街という印象があります。
今では、札幌市の各区などでも行っておりますが、恵庭市では、道内で先駆けて絵本教育のため、0歳児から絵本をプレゼントするブックスタートという取り組みを行ってきました。
さらに、子育て応援の一環として、えにわ子育て応援隊というプロジェクトもあります。
また、恵庭市に移住すること推進するため、恵庭市移住・定住支援サイトガーデンシティLifeというサイトも運営しております。
そのような恵庭市の継続的な広報活動も影響してか、移住者がどんどん増えてきた街です。他の地方都市はほぼすべて人口減少が急激に進んでいますが、恵庭市は、近年においても、人口も増加しております。
札幌中心地まで車で1時間以内ですので、札幌市で働く方で恵庭市に住宅を建てている方も多いのではないでしょうか。
相続の特徴
さて、相続の話でいうと、恵庭市は札幌市内に比べると広い敷地がありますので、一軒家を建てる方が多いようです。
家を所有していた方がお亡くなりになると必ず相続手続きが必要になります。
また、預貯金を口座に保有したまま亡くなった場合も同様に相続手続きが必要になります。
不動産の相続と預金口座の相続手続きは、自動車の相続手続きに比べ、手続きが複雑で大変です。
その手続きの中で、最初に大変だと感じるのは戸籍の収集です。
相続人様が配偶者と子供の一般的な相続の場合、お亡くなりになった方の出生から死亡までの隙間なく繋がった戸籍各種、相続人様の戸籍謄本が必要になります。
お亡くなりになった方が例えば100歳近い年齢であると、戸籍を昔にさかのぼっていくとおそらく、道外の県などまで取り寄せる必要が出てきます。北海道は150年程度の歴史しかないので、開拓使などの移民者として北海道にやってきた方がほとんどだからです。
専門家に相談せず、このような戸籍収集をご自身ですべて行うことももちろん可能ですが、大切な方を亡くした悲しみの中、手間と時間をかけて相続手続きをするのは実際にはとても大変です。
恵庭市は札幌市と比較すると相続手続きの専門家が少ないため、恵庭市内で相続に詳しい事務所を探すのは少し難しいかもしれません。
恵庭市まで無料で訪問致します
たまき行政書士事務所では、恵庭市内の訪問相談を行っております。
相続遺言専門の行政書士事務所ですので、相続に必要な戸籍を職権で素早く過不足なく取得することができます。
また、銀行などの残高の調査や不動産の調査、預金解約の手続きなどもスムーズにすることができます。
当事務所は、札幌市北区にありますが、恵庭市であれば移動が車で1時間くらいですから、予定が空いていれば当日や翌日午前中にでも無料で訪問し、アドバイス差し上げる事が可能です。
恵庭市でよくある3つのお問い合わせ
1. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、例えば、北海道銀行、北洋銀行、北海道信用金庫、JA道央、各信用組合でも同じです。
銀行としては、預金残高は、遺産分割協議を経なければ、どの相続人に帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、口座の凍結を解除することができません。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
2. 恵庭市にある自宅(土地建物)の相続について相談したい。
自宅の相続を誰にするかは、まず、現在もその自宅に住んでいる方の居住権を考える必要があります。
その後、後々どのように自宅を使うか、だれが家を継ぐか、他の相続人とのバランスをどうとるかなど考慮すべきことが多数あります。
不動産名義をそのままにするということはしない方が良いです。たとえば、豪雪で屋根が壊れて大規模なリフォームをする際などに、リフォーム融資を受けられなかったり、工事自体ができなかったりすることがあります。
たまき行政書士事務所では、個々の事情を十分にお聴きし、ご家庭にあった相続の仕方をアドバイスいたします。
3. 相続人の範囲を教えてほしい。
意外と知られていないのが、相続人がどの範囲かということです。
まとめると、
- ① 亡くなった方に、死亡時点で配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人です。
- ② 亡くなった方の子供がいる場合、子供も配偶者とともに相続人であることが確実です。
- ③ 亡くなった方の親が生存している場合、亡くなった方の子供が一人もいなければ(すでに子供が先に死亡していてその下にも子供がいなければ)、配偶者とともに親も相続します(直系尊属の相続)。
- ④ 子供も親もすでにいない場合(死亡していた場合)、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹あるいは甥や姪に相続権が発生します(いわゆる兄弟姉妹相続事案)。
となります。
しかし、これを相続手続きでは、戸籍で証明していく必要があります。
たまき行政書士事務所では、相続人の範囲や相続の流れを丁寧に初回無料訪問相談の際に説明させていただいております。
また、もし、ご依頼をされる場合には、行政書士が職権で戸籍をすべて集めますので、相続人様が何度も戸籍を取得しに市役所に行く必要はありません。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
比較すると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※ 信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
例えば、たまき行政書士事務所であれば、
- ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3500万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
- ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、30万8千円(税込)ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。
相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹あるいは甥や姪が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
恵庭市の方でしたら予定が空いていましたら、車で1時間圏内ですので、当日午後や翌日にでも無料で訪問し、アドバイス差し上げる事が可能です。平日にご予約いただければ土曜日や日曜日の訪問も可能です。
新型コロナウィルスが心配でリモート相談をしたいという方もお気軽にお問合せください
令和2年3月以降新型コロナウィルスの影響で面会でのご相談もしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
恵庭市のご自宅でのご相談よりもリモートでのご相談を希望される方については、ZOOMなどのツールを利用したリモート相続相談(オンライン相続相談、テレビ会議相続相談)が可能です。
リモート相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。
事前にご予約を行っていただければ、初回1時間相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。
無料リモート相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。