赤平市で相続にお困りの方へ
- 死亡の連絡をしたら銀行口座が凍結してしまった。
- 相続に必要な戸籍がよくわからない。
- 相続人同士が、赤平市、札幌市、旭川市などバラバラに住んでおり相続の話し合いができていない。
- 赤平市の実家の相続を誰がすべきかわからない。
- 平日は仕事なので、相続手続きをする手間暇がない。
このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、赤平市を含む空知地方全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
赤平市の特徴と相続
赤平市の特徴
赤平市は、人口1万0351人(平成30年4月末日現在、赤平市HP参照)で、減少傾向にありますが、大正時代から平成6年の住友炭鉱閉山まで炭鉱の町として栄えた市です。1970年代には3万人以上の人口がありました。
赤平市は、“あかびら火まつり”や“ズリ山の日本一のズリ山階段(777段)”、“最速流しソーメン”など観光のまちとしても有名です。赤平観光協会のホームページは大変充実した観光紹介がなされていて、これは他のまちにはないものであると思います。
また、赤平といえば、品質の良い胡蝶蘭の一大産地です。お花屋さんの間では、赤平の胡蝶蘭は、安心して仕入れのできる赤平ブランドとして定着しています。
また、赤平市では人口の増加のために、“あかびら住みかエール”というキャッチフレーズをもとに道内や道外から赤平市への移住を積極的にPRしています。
この活動で人口が今後増える可能性もあるのではないでしょうか。
他方、赤平市は、高等学校が市内に存在しなく、大学もないため、どうしても中学卒業あたりから若年層の人口が札幌市や旭川市など学校がある市に流出します。
相続の特徴
相続でいえば、このような場合、相続人がバラバラの地に住むことになり、なかなか相続の話し合いがい進まないということが良くあります。
例えば、赤平市の夫(子供から見ると父)が亡くなり、妻、長男も赤平市にいるが、長女は札幌市に住み、二男は東京に住んでいるなどということもしばしば起きます。
このような場合、皆がそろうのはお盆休みと、年末年始くらいの年2回くらいになってしまうことがあります。
相続手続きを完結するために必要なこと
相続手続きにおいて、苦労するポイントとしては、①戸籍の収集と、②遺産分割協議をまとめること、になると思います。
① 戸籍の収集
戸籍については、夫が亡くなり、妻と子供が相続人となる一般的なパターンでは、お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の戸籍が必要になります。
一番難しい亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるいわゆる“兄弟姉妹相続”の事例では、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍と、父の出生から死亡までの戸籍と、母の出生から死亡までの戸籍と亡くなった方の兄弟の戸籍が必要となります。
このいわゆる“兄弟姉妹相続”の事例であると、戸籍が合計30通位になることもありますので、この場合は専門家に戸籍収集から任せてしまった方がおすすめです。
② 遺産分割協議をまとめること
相続手続の際の、遺産分割の話し合いについては、全員が合意する必要がありますので、どのように分けるべきか、大まかな方針自体もなかなか決まらないということもあります。
そのようなときに、相続手続きの専門家に無料相談や、自分ですることが時間的な問題で難しそうであれば依頼することもできます。
赤平市まで無料で訪問相談いたします
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、相続に必要な戸籍収集を迅速にすることができ、財産調査をし、遺産分割協議書、銀行、不動産手続きまでお任せいただくことができます。
赤平市ですと、前日にお電話いただければ、予定が空いていましたら当日または翌日にでも無料で訪問し、アドバイス差し上げることが可能です。平日にご予約いただければ、土日の訪問も可能です。
ぜひ、一度お気軽にお問い合わせください。
赤平市など空知地方でよくある3つのお問い合わせ
1. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、例えば、北海道銀行、北洋銀行、北門信用金庫などの信用金庫、空知商工信用組合などの信用組合、赤平郵便局(ゆうちょ銀行)でも同じです。銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、銀行は口座の凍結を解除できないのです。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
2. 赤平市にある自宅の名義をだれに変更したらよいか相談したい。
自宅の名義変更は、同居していた方(配偶者など)の居住権の保護を中心に考えると良いと思います。もっとも、ご家庭により家を今後どうするかは様々ですので、家を継ぐ方に相続させるという手段もあります。
いずれにしても、名義変更をせず亡くなった方の名前のままにするということはしない方が良いです。たとえば、豪雪で屋根が壊れて大規模なリフォームをする際などに、リフォーム融資を受けられなかったり、工事自体ができなかったりすることがあります。
たまき行政書士事務所では、自宅土地建物の相続や銀行預金の相続も含め、トータルで相続問題が解決できるようにお手伝いしております。
3. 何をだれに頼めばよいかすべてわからない。
死亡後の手続きがいっぱいありすぎて、どうしてよいのかわからなくなるという方が多くいらっしゃいます。悲しみの中、普段しないような手続きをするのですからお気持ちはよくわかります。
死亡届は葬儀社が代行で出してくれるとしても、その後、電気・水道・ガス・NTTなど死亡連絡をするところは数多くあります。また、遺族年金などの年金関係の手続き、車の相続、銀行預金の相続、不動産の相続、住宅ローンの処理など10か所以上手続きが必要ですので本当に大変です。
たまき行政書士事務所では、主に一番相続手続きが厳格な、①銀行と②不動産の遺産整理を行っていますが、提携する司法書士、社会保険労務士、税理士、弁護士などネットワークがありますので、必要に応じスムーズにそのほかの手続きの取り次ぎもでき、ワンストップで相続問題が解決できます。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
これは、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※ 信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
例えば、たまき行政書士事務所であれば、
- ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
- ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
- ③ 預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、30万8千円(税込)ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。
相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
赤平市の方でしたら予定が空いていましたら、当日や翌日にでも無料訪問相談が可能です。平日にご予約いただければ、土日にも無料訪問相談をしております。
まずは、お気軽にお電話ください。
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