安平町で相続にお困りの方へ
旧早来町・旧追分町- 銀行に死亡の連絡をしたら口座が凍結してしまった。
- 相続に必要な戸籍収集が難しくて集められそうにない。
- 平日は仕事で忙しく相続手続きをする手間暇がない。
- うちは相続でもめそうだ。
- 安平町にある実家の相続について相談できる専門家を探している。
このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、安平町など胆振地方を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
安平町の特徴と相続
安平町の特徴
安平町は、人口7975名(平成30年11月末日現在・安平町HP参照)で、2006年に旧早来町と旧追分町が合併してできた町です。
安平町は隣接する厚真町と同様に山林や畑、原野の割合が高く、宅地は、町の面積の約2.7%とわずかなエリアのみとなっています。
安平町といえば、名競走馬ディープインパクトを生み出したノーザンファームや、カマンベールチーズが有名ではないでしょうか。
安平町は、町のホームページで積極的にYouTubeを利用して、地域おこしをPRしており、町の魅力を町民全体で引き出している様子がわかります。
相続の特徴
さて、安平町では、土地の金額が札幌圏の市町村より比較的抑えられているので、借り家ではなく、一軒家を所有している方が多いと思います。
一軒家を所有している方がお亡くなりになると、必ず家の相続問題が発生します。
だれが相続するのか、名義変更をすべきか、相続税はかかるのだろうか、登記されている建物なのか未登記の建物なのか、住宅ローンが残っているのかなど調査すべきことも多いです。
住宅ローンが残っている場合、ほとんどの方が団体信用生命保険に入っておりますので、その手続きも必要となります。つまり、生命保険で住宅ローンの完済処理をし、抵当権を解除するという手続きです。
たまき行政書士事務所では、相続の豊富な経験がありますので、このような相談もお受けしております。
提携する司法書士と連携し、家の所有者の名義変更、抵当権抹消までのお手続きのサポートをいたします。
また、家を相続すると相続税についても心配されると思いますが、安平町では、それほど相続税については心配はいらないです。
相続税がかかるかどうかは、相続人の数と遺産の合計額で決まります。
細かい話を抜いてお話しすると、自宅建物の価格+その下の土地の価格+預貯金額を合わせた額が相続税の基礎控除額に達するかどうかで相続税の申告が必要になるかどうかが決まります。
建物は建てた時点で、相続税の計算の対象となる評価額としてはかなり下がりますので、比較的新しい建物でも300万円~600万円くらいで済むでしょう。問題は、土地の価格が高いかどうかです。
安平町には、札幌市や函館市、苫小牧市などにある路線価では、金額を算定しないのですが、安平町が発行している固定資産評価額におよそ1.1倍を掛けた額(場所によって掛け率は異なります)が相続税を計算する上での土地の価格となり、比較的低い価格で収まる(400万円以内)ことがほとんどです。
そうすると、相続人が3人のケースだと相続税の申告義務が発生するのが基礎控除額4800万円を超える場合に限りますので、預貯金の目安としては、3000万円以上保有したままお亡くなりになった方以外には、相続税は発生しないでしょう。
もっとも、ご商売をされて自社株を多くお持ちの方は、自社株の評価額だけで3000万円位になってしまうことがありますので、慎重に判断する必要があります。
安平町まで無料で訪問相談いたします
たまき行政書士事務所では、相続税の発生しない一般家庭の方の相続を得意としております。
相続税は一般家庭の方の相続では発生しないことがほとんどですが、手続きの複雑さは、相続税の発生する案件であろうと、なかろうと同じです。
専門家の相談なくすべてご自身で行うことももちろん可能ですが、大切な方を亡くした悲しみの中、手間と時間をかけて相続手続きをするのは実際にはとても大変です。
当事務所は、札幌市北区にあり、道央全域を無料訪問相談の範囲としておりますので、予定が空いていれば安平町であれば、当日午後にでも無料で訪問し、アドバイス差し上げることが可能です。土日の訪問予約も受け付けております。
ぜひ一度、無料訪問相談のご予約をいただければと思います。
安平町など胆振地方でよくある3つのお問い合わせ
1. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに預金口座を凍結します。これは、北洋銀行、北海道銀行、早来雪だるま郵便局、追分郵便局(ゆうちょ銀行)、苫小牧信用金庫、JAバンクなどでも同じです。
銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、銀行は凍結を解除しません。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
2. 自宅の名義変更について相談したい。
自宅土地建物の相続を原因とする名義変更は必ずした方が良いです。名義変更しないままの家屋はすぐには困ることはありませんが、家のリフォーム工事ができない、いつまでも亡くなった方の名義で税金の通知書が届くなど後々必ず不利益が生じます。
また、数年放置しておくと、今度は相続人がさらにお亡くなりになるなど二重の相続(数次相続)となることがあり、こうなるともっと手続きは大変になります。
たまき行政書士事務所では、丁寧に相続人様に説明したうえで、相続手続きの代行をいたします。
3. 相続人の範囲(法定相続人はだれか)について知りたい。
「相続人がそもそも誰々になるのか」というのが意外と多く聞かれるご質問です。
たとえば、夫、妻、子供2人のご家庭なら、夫が亡くなった場合、妻と子供2人の計3名が相続人となります。
相続に必要な戸籍を調べていくと、思ってもいなかった相続人が出てくることもありますので、相続人が誰々になるかは、実際には戸籍をすべて取ってから確定することとなります。
相続手続きに必要な戸籍収集は、少々難しいため、地方銀行、信用金庫等で戸籍について説明を聞いてもよくわからなかったという方も一度ご相談いただければと思います。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
比較をすると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※ 信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
例えば、たまき行政書士事務所であれば、
- ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
- ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
- ③ 預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、30万8千円(税込)ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。
相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
安平町の方でしたら予定が空いていましたら、当日午後の無料訪問相談も可能です。
平日にご予約をいただけましたら、土日にも訪問をしております。
まずは、お気軽にお電話ください。
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。