相続人の構成が妻と子で、子がすべて未成年であったケース
(相談者:40代女性)

相続の解決事例

相談内容

夫が亡くなり、妻が相談者のケースでした。自宅は亡くなった夫の所有で、相続人は妻と2人の未成年の子でした。住宅ローンがまだ残っている状態であったので不安に感じておられました。

また、2人の子がどちらも未成年のため、手続きが大変なのは相談者自身も感じられておりました。

財産構成としては、不動産、預貯金があり、その他は、掛け捨て保険金もありました。不動産の価値が圧倒的に預貯金額より高い構成でした。

問題点と解決方法

相続における問題点と解決方法を行政書士が解説一番の問題点としては、未成年の子が2人いるということでした。なぜなら、未成年の子がいる場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなければならず、その特別代理人選任の申立てには、添付書類として遺産分割協議書の案を提出しなければならないからです。

遺産分割協議書の案は、行政書士が作成できるのですが、内容を自由に決めるわけにはいかないのが、相続人の中に未成年がいるときの問題点です。

未成年には、財産上の保護が図られていなければ、特別代理人選任の申立てが認められないのです。

公表はされていませんが、法定相続割合が目安とされています。今回のケースでは、妻が2分の1、未成年の子が4分1ずつ遺産を取得するという内容の遺産分割協議書の案でないと、家庭裁判所に認めてもらえないというケースでした。

自宅の土地の名義を、妻と未成年の子で共有とすることにすれば、特に問題なく家庭裁判所からも許可が出ますが、やはり不動産を所有するのは妻としておくことが自然です。

そこで、いくつかの例を提案させてもらいましたが、保険金として入ってくる額がかなり多いことに着目しました。

預貯金額がそれほど多くはなくても、保険金が多く入ってくる場合、今後の子供を養うための生活費などは捻出できます。また、死亡保険金は、民法上当然に受取人のものという判例があります。となると、家庭裁判所に出す提出物には、必ずしも死亡保険金の存在を相続財産として載せる必要はありません。

そこで、預貯金全額を未成年の子で半分ずつに分けるようにし、妻は自宅のみ取得するという遺産分割協議書の案を出すことにし、特別代理人選任の申立てもスムーズに審判されました。

そして、亡くなった夫が妻にかけていた保険金を妻は取得し、今後の生活に困ることがないように手続きできました。

また、自宅を購入するときは9割以上の方が団体信用生命保険に加入しており、今回亡くなった夫も団体信用生命保険に加入していました。そのため、保険金で自宅のローンが完済され、妻に所有権の移転をするとともに、抵当権の抹消もして、ローンのないきれいな状態の住宅で、今後も家族3人で幸せに暮らせることとなりました。

感想

相続の無料出張相談を行っています。札幌をはじめ北海道全域対応お子様がまだ小さかったため、家族が今後も苦労することなく、幸せに暮らせるようにするためにできることは何か、お母様と一緒に考えました。

相続人に未成年がいる場合には、相続手続きがかなり長期化することがありますが、スピードよりも、今後の生活のためには何が一番良い解決法かを考えることの方が、大事だと考えております。

相続はご家庭の事情によって異なり、他の家庭と同じケースというものは1件もありませんので、これからも1件1件お客様の身内になったつもりで、全力でサポートしようと考えております。

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