七飯町で相続にお困りの方へ
- 七飯町に父が別荘を所有していたが、父が亡くなり相続手続きをしなければと思っている。
- 死亡の連絡をしたら銀行口座が凍結してしまい困っている。
- 相続に必要な戸籍が揃わない。
- 相続人が道内各地に住んでおり相続の話ができていない。
このようなことでお困りではないですか?
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、七飯町を含む渡島地方を対象に、相続と遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
七飯町の特徴と相続
七飯町の特徴
七飯町は人口2万8574人(平成29年1月1日現在)で、道南の都市の中で、函館市、北斗市に次ぐ3番目に人口が多い自治体です。
“大沼国定公園と北海道新幹線総合車両基地のまち”と七飯町のホームページでもうたっているように、2012年にラムサール条約登録湿地とされた大沼国定公園の美しさと、北海道新幹線開通によりますます観光客が見込める街です。
函館市から16キロメートルくらいの位置関係にあるので、函館市にある職場に通勤しているという方も多いでしょう。
相続の特徴
相続の特徴としては、自宅は他の市町村と同様に相続手続きが必要ですが、大沼国定公園周辺のリゾート地(東大沼、軍川など)に別荘として家屋を所有している方も多いのではないでしょうか。
昭和48年位から平成元年位のバブル経済まで、多くの別荘地が道内各地で建てられ、大沼公園もこの別荘地が空き家となっているものも多いようです。
売りに出されているものは必ず所有者がおります。
実は別荘など今現在住んでいない土地建物にも登記が基本的にはすべてにされており、別荘を所有していた方がお亡くなりになると、別荘についても相続手続きが必要になります。
別荘を相続する予定の方がその別荘を利用しないので売却しようとするときには、一旦相続人に別荘の土地建物の所有を移さないと売買できません。
したがって、七飯町に別荘をお持ちの道内の方は、相続の際忘れずに、別荘の相続手続きもしなければなりません。
七飯町を含む渡島地方でよくある3つのお問い合わせ
1. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、道南うみ街信用金庫、渡島信用金庫などの信用金庫、各信用組合、七飯郵便局(ゆうちょ銀行)でも同じです。銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、銀行は口座の凍結を解除しません。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
2. この家はだれのものになるのか、相続人や相続分について知りたい。
家は、基本的には、一緒に住んでいる方や次に住む方が相続するのが良いと思いますが、二次相続や、他の相続人のことも配慮して決める必要があります。
また、自宅や別荘など不動産の名義変更もする必要があります。
たまき行政書士事務所では、相続の後ももめない円満な解決を目指し、相続手続きの代行をいたします。
※不動産の調査、必要な戸籍等の準備はたまき行政書士事務所で行い、登記申請のみ提携する司法書士に引き継ぎます。
3. 相続税がかかるのか心配。
基本的に、ほとんどのご家庭の方が相続税の心配はないですが、退職金が多かった方や広い土地を所有している方が亡くなった場合、相続税の申告が必要となる場合があります。
無料相談の段階で、相続税の申告が必要かどうかおおよそ区別がつきます。
たまき行政書士事務所では、相続税の申告が必要になった場合、相続手続きの後半の段階で、税申告のみを相続税の申告に詳しい税理士に引き継ぐことができますので、相続税がかかる相続手続きについても、まかせて安心です。
たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、七飯町であれば、予定が空いていれば、お問い合わせの翌日にでも無料で訪問し、アドバイス差し上げる事が可能です。
平日にご予約の電話をいただければ、土日の訪問も可能ですのでお気軽にまずはお電話ください。
たまき行政書士事務所の相続費用について
たまき行政書士事務所では、相続手続きをトータルでサポートしておりますので、別荘があるときでも追加料金無く、銀行手続きと合わせ、27万5千円(税込)から相続手続きの代行を行っております。
(司法書士が申請に係る費用は、別になりますが、たまき行政書士事務所がワンストップでお繋ぎいたしますので、あらためて他の専門家に相談に行く必要はありません。)
※相続手続一式トータルサポートについては、流れは図の通りの流れで進みます。
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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