深川市で相続にお困りの方へ

  • 自宅の相続を誰がすべきか決まっていない。
  • 農地を相続することになりそうで手続きが心配である。
  • 死亡の連絡をしたら、預金口座が凍結してしまった。
  • 相続に必要な戸籍の範囲がわからない。
  • 平日は仕事があり忙しいので、相続手続きをする手間がない。
  • 自分は、札幌市在住だが深川市の親の相続について相談したい。

このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、深川市を含む北空知全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません

深川市の特徴と相続

深川市の特徴

深川市の田園深川市の人口は、1万8901人(令和5年7月末日現在、深川市HP参照)であり、北空知地域の中核都市です。お米(ゆめぴりか、ななつぼし、ふっくりんこ)とりんごの生産地として有名です。深川市の道路標識も稲穂とリンゴの組み合わせですよね。深川市にいるゆるキャラも“こめッち”と“まいまい”というお米をモチーフにしたキャラクターでとてもかわいいです。

深川市は、お米とリンゴの他には、お花が有名ではないでしょうか。カタクリの里の丸山公園、約800本の桜の木でいっぱいの桜山公園、夏の北海道ブランド切り花のスターチスが道内でとても有名です。

また、人口構成でいうとご高齢者の割合が非常に高いというのが深川市の印象です。深川市の100歳を超える方の人口は、令和3年9月15日現在で27人と多いです。深川市の過ごしやすい気候や、良質なお米やリンゴの効果かもしれません。

相続の特徴

さて、相続の特徴でいうと、深川市にも多くお住まいの100歳近い方がお亡くなりになると、相続に必要な戸籍集めが非常に大変です。

相続に必要な戸籍は、配偶者や子がいるか、親は生存しているか、兄弟姉妹(あるいは甥や姪)がいるかなどで変わってきますが、いずれの場合にも必要なのがお亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍です

例えば、100歳の方がお亡くなりになると、おそらく6枚から7枚ほどの戸籍の遡りが必要となります。これには理由がありますので、簡単に説明します。

戸籍の制度は大きく2回変わっています。直近の改正は、平成改製といわれる戸籍の改製です。大きな改正点といえば、縦書きから横書きに変わったという点と電子化された点です。この改製は、現代の実務に合わせた改製です。つまり、PCが普及し、横書き文書が増えたこと、電子化をして、行政が戸籍を管理しやすくするという狙いです。

その前の改製は昭和改製という戸籍の改製です。この改製は昭和23年ころから昭和36年位までに昭和改製前の戸籍から昭和改製後の戸籍に変わっています。この改製は、戦前の“長男を中心とする家制度”から、戦後のGHQの考え方の影響により夫婦と子供単位の戸籍になったという点です。日本国憲法の平等という概念が強く取り入れられています。

この戸籍の改製の他に、子供時代に親が本州から北海道に移住して、本籍地を移動しているときには、本州の都府県から戸籍を取り寄せる必要があります。さらに、結婚をきっかけに戸籍が新しくなることや、引っ越しを機に道内で転籍している場合にも戸籍が新しく作られます。

以上のような経緯で、100歳を超える方の戸籍は、6~7枚の戸籍を取得する可能性が高いです。

もちろん、このような戸籍は相続人様であればだれでも、相続手続きに必要な範囲で取得できます。お時間や戸籍に興味がある方でしたら、戸籍について調べながら、ご自身で戸籍を取得することも良いと思います。

しかし、大切な方がお亡くなりになった後は、深い悲しみの中ほかにも様々な死後の事務がありますので、実際には、100歳を超えるような方がお亡くなりになった場合には、相続の専門家に任せた方が良い場合が多いと思います

なお、行政書士は職権で、相続手続きに必要な戸籍を相続人様に代わり取得できます

どのような事例でも迅速に戸籍を収集致します

もし、たまき行政書士事務所にご依頼いただいた場合には、100歳を超える方の出生から死亡までの戸籍はもちろん、一番難度の高いといわれる“いわゆる兄弟姉妹相続”の事例でも迅速に、過不足なく戸籍を揃えますので安心してお任せできます。

たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がありますが、深川市でしたら、車で2時間程度の距離ですので、当日の午後や、翌日の午前中にでも無料で訪問し、アドバイス差し上げる事が可能です

土日も訪問可能ですので、ぜひ一度、無料訪問相談のご予約をいただければと思います。

深川市を含む北空知地域でよくある3つのお問い合わせ

1. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。

銀行や信用金庫は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、例えば、北洋銀行北空知信用金庫空知商工信用組合深川郵便局(ゆうちょ銀行)でも同じです

銀行としては、被相続人の預金債権は、遺産分割協議を経なければ、どの相続人に帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、口座の凍結を解除することができません。

たまき行政書士事務所は相続専門ですので、被相続人の方の預金口座凍結の解除について豊富な経験がありますまずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください

2. 深川市にある自宅(土地建物)の相続について相談したい

自宅の相続を誰にするかは、まず、現在もその自宅に住んでいる方の“居住権”を十分考える必要があります

その後、後々どのように自宅を使うか、だれが家を引き継ぐか、他の相続人とのバランスをどうとるかなど考慮すべきことが多数あります。

不動産の名義変更をせず、そのまま固定資産税のみ払い続けるということはしない方が良いです。名義変更をせず、お亡くなりになった方名義のままにしておくと、所有権が不明確のため、たとえば、豪雪で屋根が壊れて大規模なリフォームをする際などに、リフォーム融資を受けられなかったり、工事自体ができなかったりすることがあります。

たまき行政書士事務所では、個々の事情を十分にお聴きし、ご家庭にあった相続の仕方をアドバイスいたします

3. 相続人の範囲を教えてほしい。

意外と知られていないのが、相続人が誰になるのか、どの範囲の方々まで派生するのかということです。

完結に相続人の範囲についてまとめると、

  • ① 亡くなった方に、死亡時点で配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人です。
  • ② 亡くなった方の子供がいる場合、子供も配偶者とともに相続人であることが確実です。
  • ③ 亡くなった方の親が生存している場合、亡くなった方の子供が一人もいなければ(すでに子供が先に死亡していてその下にも子供がいなければ)、配偶者とともに親も相続します(直系尊属の相続)。
  • ④ 子供も親もすでにいない場合(死亡していた場合)、配偶者と亡くなった方の兄弟に相続権が発生します(いわゆる兄弟姉妹相続)。

となります。

しかし、これを相続手続きでは、戸籍で証明していく必要があります。よって戸籍の収集が相続手続ではとても重要です

たまき行政書士事務所では、相続人の範囲や相続の流れを丁寧に初回無料訪問相談の際に説明させていただいております。

また、もし、ご依頼をされる場合には、行政書士が職権で戸籍をすべて集めますので、相続人様が何度も戸籍を取得しに市役所や町役場に行く必要はありません。

たまき行政書士事務所の相続費用について

相続手続きの流れ相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です

たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。

比較すると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております

※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。

例えば、たまき行政書士事務所であれば、

  • ①預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
  • ②預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。

詳しくは、安心の費用をご覧ください。

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。

また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。

無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。

深川市の方でしたら予定が空いていましたら、車で、2時間程度で行くことができますので、予定が空いていましたら、当日午後や翌日にでも無料訪問相談が可能です

平日にご予約いただければ土曜日や日曜日の訪問も可能です

まずは、お気軽にお電話ください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

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  • 代表 行政書士 田巻裕康
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    SAKURA-N32 1F
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    070-4308-1398(行政書士直通電話)
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